○原村電子入札実施要綱

令和7年2月25日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村が発注する業務(建設工事の請負及び測量、調査、設計その他の業務委託並びに製造の請負並びに物品等の購入に係る業務をいう。以下「対象業務」という。)に係る競争入札において、入札に参加する者の手続の負担軽減及び入札事務の効率化を図るとともに、入札及び契約手続の透明性、公平性及び競争性を一層高めることを目的として、電子入札システムを利用して実施することについて、原村財務規則(平成9年原村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子入札システム 対象業務の入札業務を執行するための情報システムをいう。

(2) 電子入札 電子入札システムを使用して行う競争入札をいう。

(3) くじ入力番号 電子入札により入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が入札書提出時に任意で設定した3桁の数字をいう。

(4) 電子くじ くじ入力番号により、電子入札システムで演算式を用いて、落札者又は落札候補者(以下「落札者等」という。)及びその順位を決定する仕組みをいう。

(5) 紙入札 書面による入札書を、郵送し、又は持参して行う入札の参加方式をいう。

(6) ICカード 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行うものが発行する電子的な証明書を格納しているカードをいう。

(入札の公告等)

第3条 入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)は、電子入札により入札を執行するときは、一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知(以下「公告等」という。)において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び規則第106条に定めるもののほか、次に掲げる事項を併せて記載するものとする。

(1) 電子入札システムを利用して実施すること。

(2) 電子入札の条件に反した入札書を無効とすること。

(3) その他電子入札に関し必要な事項

2 前項の公告等は、電子入札システムにより行うものとする。ただし、特別の事情があるときは、村ホームページへの掲載又は郵送により通知を行うことができる。

(利用者登録)

第4条 入札参加者は、ICカードを使用して、電子入札システムの利用者登録をしなければならない。

(予定価格等の登録)

第5条 入札執行者は、電子入札により入札を実施するときは、開札時に当該入札の予定価格を電子入札システムに登録するものとする。

2 入札執行者は、低入札価格調査基準価格又は最低制限価格を定めたときは、開札時に当該価格を予定価格とともに電子入札システムに登録するものとする。

(入札書の提出)

第6条 入札参加者は、入札価格及びくじ入力番号を登録した入札書並びに工事費内訳書(以下「電子入札書」という。)を、電子入札システムにより公告等で指定した電子入札書受付締切日時(以下「電子入札書受付締切日時」という。)までに提出しなければならない。

2 前項の規定による電子入札書の提出は、入札価格その他所定の情報が電子入札システムに記録されたときに提出されたものとする。

3 入札参加者は、第1項の規定により提出された電子入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(紙入札)

第7条 入札参加者は、当該電子入札にあっては、紙入札により入札に参加することはできないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当し、あらかじめ入札執行者の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) ICカードの失効、破損等で使用ができなくなったことにより、ICカードの再取得の手続中の場合

(2) 電子入札システムの通信障害等により、電子入札での参加ができない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ないと村長が認める場合

2 前項ただし書の規定による承認を受けようとする入札希望者は、公告等で指定した日時までに紙入札承認願(別記様式)を入札執行者に提出しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により紙入札が承認された入札参加者は、電子入札書受付締切日時までに入札書を提出しなければならない。

4 第1項ただし書の規定により紙入札が承認された入札参加者は、当該電子入札への参加はできないものとする。

(入札の辞退)

第8条 入札参加者は、指名通知受理後に当該入札を辞退するときは、電子入札書受付締切日時までに電子入札システムにより辞退届を提出しなければならない。ただし、紙入札での参加を認められた者は、紙による入札辞退届を提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、入札執行者が、電子入札書受付締切日時までに第6条に規定する電子入札書の記録が確認できなかったときは、当該入札に対する辞退があったものとみなす。

(開札)

第9条 開札は、公告等で指定した開札日時に電子入札システムにより行う。

2 第7条の規定による紙入札者があるときは、当該紙入札者の入札書記載金額及びくじ入力番号を電子入札システムに登録した上で当該入札の開札を行うものとする。

(入札の無効)

第10条 入札参加者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札を無効とする。

(1) 入札に際し不正な行為があったとき。

(2) ICカードを不正に使用したとき。

(3) 同一入札者が電子入札及び紙入札の両方を行ったとき。

(4) 提出された電子入札書からコンピュータウイルス等が発見されたとき。

(落札者等の決定)

第11条 入札執行者は、開札の結果、落札者等を決定したときは、電子入札システムにより当該入札参加者へ通知するものとする。ただし、紙入札による入札者があるときその他これによることができないときは、別途通知するものとする。

2 落札者等となるべき同価格の入札をしたものが2人以上あるときは、電子入札システムの電子くじにより落札者等を決定する。ただし、電子くじの実施が困難な場合は、くじ引により順位を決定する。

(落札決定の保留)

第12条 入札執行者は、一般競争入札における入札参加資格の審査その他の理由により必要がある場合は、落札決定を保留するものとする。この場合において、落札決定の保留について、電子入札システムにより当該入札参加者へ通知するものとする。

2 前項の場合において、紙入札による入札者があるときその他これによることができないときは、別途通知するものとする。

(災害時の対応)

第13条 入札執行者は、電子入札システムの障害、停電又は通信事業者に起因する通信障害その他やむを得ない事情により、複数の入札参加者が電子入札システムによる入札が困難と判断したときは、その原因、復旧の見込み等を調査し、受付締切時間及び開札予定時間を変更し、若しくは延長し、又は紙入札へ変更する等必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要事項を入札参加者に電子メール等で通知するとともに、村ホームページに当該事項を掲載するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和7年3月1日から施行する。

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原村電子入札実施要綱

令和7年2月25日 告示第6号

(令和7年3月1日施行)