○原村企業等研修誘致補助金交付要綱
令和7年3月18日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、企業、組合等又は学生の研究室等(以下「企業等」という。)が行う研修等の誘致を促進し、交流人口及び関係人口の増加を図ることを目的として、村内において研修等を行う企業等に対し、予算の範囲内において交付する補助金について、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業 法人又は個人事業者をいう。
(2) 組合等 企業が構成する協同組合、事業協同組合、工業団地組合その他これらに類する団体をいう。
(3) 学生の研究室等 大学、短期大学、高等専門学校、専門学校その他これらに類する教育機関に在籍する学生が所属する研究室、ゼミナール、実験室その他これらに類する教育研究を目的とした組織をいう。ただし、クラブ活動、サークル活動その他これらに類する課外活動を目的とする組織を除く。
(4) 研修等 従業員の業務の効率化や生産性の向上、必要なスキルや知識の習得及びチームワークの醸成並びに学生の教育研究活動の推進を目的に実施される研修等をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、企業等が行う研修等であって、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する村内の宿泊施設に宿泊するものであること。
(1) 単に宿泊を目的とするもの
(2) 営利を目的とするもの
(3) 政治的又は宗教的な活動を目的とするもの
(4) この要綱による補助金以外の補助金等を受けているもの
(5) その他村長が不適当と認めるもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、研修等を行う企業等(学生の研究室等にあっては、当該研究室等を代表する教員又は責任者とする。)とする。
2 補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の対象としない。
(1) 原村暴力団排除条例(平成24年原村条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と関係を有する者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある者
(3) その他村長が不適当と認める者
3 補助金の交付は、同一の補助対象者について、補助対象年度に1回限りとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象事業参加者の延べ宿泊数に2,000円を乗じて得た額とし、1回の研修等につき100,000円を限度とする。
(補助対象期間)
第6条 補助対象期間は、補助対象年度の4月から翌年3月までとする。
(交付の申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、研修等を行う日の10日前までに、原村企業等研修誘致補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 研修等計画書(様式第2号)
(2) 参加者名簿(様式第3号)
(3) 法人若しくは個人事業者、組合等又は学生の研究室等を証するもの
(1) 宿泊証明書(様式第8号)
(2) 参加者名簿(様式第3号)
2 村長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 当該補助対象事業以外の目的に使用したとき。
(2) 提出した書類への虚偽の事項の記載又は不正な行為があったとき。
(3) 必要な書類の提出を怠ったとき。
(返還)
第14条 村長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に交付決定を受けた者における第14条の規定の適用については、同日後においても、なお従前の例による。
附則(令和8年3月23日告示第5号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。










