○原村企業研修誘致補助金交付要綱
令和7年3月18日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、企業研修の誘致を促進し、交流人口及び関係人口の増加を図ることを目的として、村内において研修等を行う企業に対し、予算の範囲内において交付する補助金について、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業 法人又は個人事業者をいう。
(2) 研修等 従業員の業務の効率化や生産性の向上、必要なスキルや知識の習得及びチームワークの醸成を目的に実施される研修等をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、企業が行う研修等であって、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する村内の宿泊施設に宿泊するものであること。
(1) 単に宿泊を目的とするもの
(2) 営利を目的とするもの
(3) 政治的又は宗教的な活動を目的とするもの
(4) この要綱による補助金以外の補助金等を受けているもの
(5) その他村長が不適当と認めるもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、研修等を行う企業とする。
2 補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の対象としない。
(1) 原村暴力団排除条例(平成24年原村条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と関係を有する者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある者
(3) その他村長が不適当と認める者
3 補助金の交付は、同一の補助対象者について、補助対象年度に1回限りとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象事業参加者の延べ宿泊数に1,000円を乗じて得た額とし、1回の研修等につき200,000円を限度とする。
(補助対象期間)
第6条 補助対象期間は、補助対象年度の4月から翌年3月までとする。
(交付の申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、研修等を行う日の10日前までに、原村企業研修誘致補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 研修等計画書(様式第2号)
(2) 参加者名簿(様式第3号)
(3) 法人又は個人事業者を証するもの
(1) 宿泊証明書(様式第8号)
(2) 参加者名簿(様式第3号)
2 村長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 当該補助対象事業以外の目的に使用したとき。
(2) 提出した書類への虚偽の事項の記載又は不正な行為があったとき。
(3) 必要な書類の提出を怠ったとき。
(返還)
第14条 村長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に交付決定を受けた者における第14条の規定の適用については、同日後においても、なお従前の例による。