○原村企業研修誘致補助金交付要綱

令和7年3月18日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、企業研修の誘致を促進し、交流人口及び関係人口の増加を図ることを目的として、村内において研修等を行う企業に対し、予算の範囲内において交付する補助金について、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 法人又は個人事業者をいう。

(2) 研修等 従業員の業務の効率化や生産性の向上、必要なスキルや知識の習得及びチームワークの醸成を目的に実施される研修等をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、企業が行う研修等であって、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する村内の宿泊施設に宿泊するものであること。

2 前項の規定にかかわらず、研修等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の対象としない。

(1) 単に宿泊を目的とするもの

(2) 営利を目的とするもの

(3) 政治的又は宗教的な活動を目的とするもの

(4) この要綱による補助金以外の補助金等を受けているもの

(5) その他村長が不適当と認めるもの

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、研修等を行う企業とする。

2 補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の対象としない。

(1) 原村暴力団排除条例(平成24年原村条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と関係を有する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある者

(3) その他村長が不適当と認める者

3 補助金の交付は、同一の補助対象者について、補助対象年度に1回限りとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象事業参加者の延べ宿泊数に1,000円を乗じて得た額とし、1回の研修等につき200,000円を限度とする。

(補助対象期間)

第6条 補助対象期間は、補助対象年度の4月から翌年3月までとする。

(交付の申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、研修等を行う日の10日前までに、原村企業研修誘致補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 研修等計画書(様式第2号)

(2) 参加者名簿(様式第3号)

(3) 法人又は個人事業者を証するもの

(交付等の決定)

第8条 村長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、原村企業研修誘致補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第9条 前条の決定通知を受けた者は、内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ原村企業研修誘致補助金変更(中止)承認申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、原村企業研修誘致補助金変更(中止)承認書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 第8条の決定通知又は前条第2項の承認通知を受けた者は、補助対象事業完了の日から起算して30日以内に、原村企業研修誘致補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 宿泊証明書(様式第8号)

(2) 参加者名簿(様式第3号)

(交付の確定)

第11条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、原村企業研修誘致補助金交付確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(請求及び交付)

第12条 前条の通知を受けた者は、速やかに原村企業研修誘致補助金交付請求書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第13条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定等の全部又は一部を取り消し、原村企業研修誘致補助金交付取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(1) 当該補助対象事業以外の目的に使用したとき。

(2) 提出した書類への虚偽の事項の記載又は不正な行為があったとき。

(3) 必要な書類の提出を怠ったとき。

(返還)

第14条 村長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に交付決定を受けた者における第14条の規定の適用については、同日後においても、なお従前の例による。

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原村企業研修誘致補助金交付要綱

令和7年3月18日 告示第12号

(令和7年4月1日施行)