○原村こども家庭センター設置要綱

令和7年3月18日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の切れ目ない一体的な支援を行うことを目的として、原村こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、原村教育委員会子ども課及び保健福祉課に置く。

(対象者)

第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、村内に在住する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。ただし、村長及び教育委員会が認めたときは、この限りでない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行い、包括的な相談支援等を実施することとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

(職員)

第5条 こども家庭センターにセンター長及び統括支援員、その他必要な職員を置く。

2 センター長は、統括支援員を兼務することができるものとする。

(関係機関との連携)

第6条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 こども家庭センターの職員は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、村長と教育委員会が協議の上、別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

原村こども家庭センター設置要綱

令和7年3月18日 告示第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年3月18日 告示第13号