○原村妊婦支援給付金支給事業実施要綱
令和7年3月18日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)を原村が支給することについて、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支給対象となる者は、次の号の要件を全て満たすものとする。
(1) 法第10条の8に定める要件を満たすほか、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する村の住民基本台帳に記載されている者。ただし、法第10条の10の規定により該当する場合はこのかぎりではない。
(妊婦給付金1回目の請求と支給額)
第4条 妊婦支援給付金1回目の請求は、原村妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金(1回目)申請書(様式第1号)によるものとし、村長が別に定める期間内に提出するものとする。
2 村長は前項の請求を受理したときは内容を精査し、50,000円支給するものとする。
(妊婦給付金2回目の請求と支給額)
第5条 妊婦支援給付金2回目の請求は、原村胎児の数の届出書兼妊婦支援給付金(2回目)申請書(様式第3号)によるものとし、村長が別に定める期間内に提出するものとする。
2 村長は前項の請求を受理したときは内容を精査し、胎児の数に50,000円を乗じて得た額を支給する。
(給付金の返還)
第7条 村長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付の支給を受けたとき。
(2) この要綱又は給付金の支給の条件に違反したとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。