○原村1か月児健康診査事業補助金交付実施要綱
令和7年3月18日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、1か月児健康診査を受診した者(以下「受診者」という。)の保護者(以下「保護者」という。)に対し、その費用の一部を補助することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱による補助金の対象者は、村内に住所を有する令和7年4月1日以降に出生した者で、里帰り出産等のため、1か月児健康診査を国内医療機関(以下「医療機関」という。)で受けた者(生後28日~6週未満)の保護者とする。
2 ただし、前項に規定する1か月児健康診査の期間を超えて受診した者の保護者であっても、その保護者の責めに帰する事由以外で村長が認める場合は対象者とすることができる。
(補助対象及び補助金の額)
第3条 補助対象及び補助金の額は、村が長野県医師会との間で締結された健診の内容及び健診料の額とする。ただし、医療機関に支払った金額がこの額に満たない場合は現に支払をした額とする。
2 補助の回数については、同一受診者に対して1回とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金を受けようとする者は、受診をしてから6か月以内に原村1か月児健康診査事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に申請するものとする。
(1) 受診した医療機関の発行した領収書の写し
(2) 母子健康手帳の写し等健康診査結果の分かるもの
(3) 村から交付した健診受診票
(補助金の請求)
第6条 原村1か月児健康診査事業補助金交付決定通知書を受け取った者は、原村1か月児健康診査事業補助金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第7条 村長は、前条に規定する請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正の手段により1か月児健康診査に係る費用の補助を受けた者があるときは、その者から補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。