○原村総合型地域スポーツクラブ支援事業補助金交付要綱

令和6年11月26日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、スポーツを通じた地域のコミュニティづくりを担う総合型地域スポーツクラブの育成、支援を図るため、総合型スポーツクラブ又はその設立準備のために設置された組織(以下「設立準備委員会」という。)が行う事業に対し、独立行政法人日本スポーツ振興センターの実施するスポーツ振興くじ助成金事業において、原村を通じて補助金の交付を行うこととし、その交付に関して原村補助金等交付規則(平成26年3月31日原村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で、総合型地域スポーツクラブとは、地域の住民に対し、年齢や志向に応じた様々なスポーツの機会を提供するための活動を行う団体とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の補助対象者は、村内に事務所を有する総合型地域スポーツクラブ又は設立準備委員会とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの実施するスポーツ振興くじ助成金事業に該当する事業のうち、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 総合型地域スポーツクラブ創設支援事業

(2) 総合型地域スポーツクラブ自立支援事業

(3) 総合型地域スポーツクラブマネージャー設置支援事業

(補助対象経費及び補助額)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な経費であり、補助対象事業ごとにそれぞれ別表に掲げる経費とする。

2 1件当たりの補助金の確定額は、配分された補助金の額と実支出額に係る当該助成対象経費限度額に10分の9を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額とする。

3 交付する補助金を含めた収入総額が支出総額を上回る場合は、確定しようとする補助金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、村長が定める日までに原村総合型地域スポーツクラブ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、独立行政法人日本スポーツ振興センターくじ助成金実施要領で定める様式と求められた資料を添付し、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の申請書を審査し、適当と認めるときは、速やかに申請者に対し原村総合型地域スポーツクラブ支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請書の取下げ)

第8条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、規則第8条の規定に基づき交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内にしなければならない。

(交付の条件)

第9条 補助事業者は、別表に掲げる重要な変更をしようとするときは、原村総合型地域スポーツクラブ支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止する場合は、原村総合型地域スポーツクラブ支援事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)をあらかじめ村長に提出し、承認を受けなければならない。

(概算払の請求)

第10条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、原村総合型地域スポーツクラブ支援事業補助金概算払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれかの早い期日までに原村総合型地域スポーツクラブ支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 村長は、前条の報告を受けたときは、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に原村総合型地域スポーツクラブ支援事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 村長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分について期限を定め、補助事業者に返還を命ずるものとする。

3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、村長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、期限を経過した日数に応じて、政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息を徴するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 村長は、別表に掲げる補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合、又は次の各号のいずれかに該当する場合には、交付決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 規則、この告示又はこれらに基づく村長の指示等に違反した場合

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 交付決定の後生じた事業の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 村長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

3 村長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の納付を併せて命ずることができる。

(財産管理)

第14条 総合型地域スポーツクラブ創設支援事業において、総合型クラブが創設され、設立準備委員会が解散される場合において、設立準備委員会が行った事業、取得した財産については、全て設立クラブに対して継承されるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助率

補助金限度額

補助期間

総合型地域スポーツクラブ創設支援事業

設立準備委員会

補助を行う事業に係る諸謝金、旅費、借料及び損料、印刷製本費、スポーツ用具費、雑役務費及びその他事業の実施に直接必要な経費

9/10

1,080,000円

スポーツクラブが設立されるまで(2か年を限度とする。)

総合型地域スポーツクラブ自立支援事業

総合型地域スポーツクラブ

補助を行う事業に係る諸謝金、旅費、借料及び損料、印刷製本費、スポーツ用品費、雑役務費及びその他事業の実施に直接必要な経費

9/10

2,160,000円

助成初年度から継続した5か年を限度とする。

総合型地域スポーツクラブマネージャー設置支援事業

総合型地域スポーツクラブ

補助を行う事業に係る賃金、雑役務費(振込手数料)

9/10

1,944,000円

助成初年度から継続した5か年を限度とする。

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原村総合型地域スポーツクラブ支援事業補助金交付要綱

令和6年11月26日 教育委員会告示第7号

(令和6年11月26日施行)