○原村立小・中学校「のらざあ」通学費補助金交付要綱
令和7年2月26日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原村立小・中学校に、原村AI乗合オンデマンド交通「のらざあ」(以下「原村のらざあ」という。)で通学する遠距離の小学校児童(以下「児童」という。)及び中学校生徒(以下「生徒」という。)が原村のらざあを利用した場合に、保護者に対し利用料金を補助することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象)
第2条 補助金の交付対象となる通学距離は、児童にあっては片道4キロメートル、生徒にあっては片道5.5キロメートル以遠であり、小中学校へ登下校する場合に限り、補助を受けることができる。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、原村のらざあを利用した額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする、児童及び生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、原村立小・中学校「のらざあ」通学費補助金交付申請書兼乗車券交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 前項の規定により申請した保護者は原村立小・中学校「のらざあ」通学費補助金に係る請求受領管理及び処理を原村のらざあ協定事業者に委任したものとする。
(乗車券の交付決定)
第6条 村長は、乗車券の交付条件に適合すると認めたときは、のらざあ小・中学生通学用乗車券(以下「乗車券」という。)を交付するものとする。
(乗車券の交付)
第7条 交付の決定は、乗車券(様式第3号)の交付をもって通知をしたものとみなす。
2 前項の規定により交付する乗車券は、3月ごと交付するものとする。
(利用方法)
第8条 児童及び生徒(以下「利用者」という。)は、原村のらざあの利用料支払時に乗務員に乗車券を提出し、利用するものとする。
(乗車券の紛失等の扱い)
第9条 利用者が、乗車券を紛失し、盗難し、又は破損したときは、原村立小・中学校「のらざあ」乗車券再交付申請書(様式第4号)の交付を申請するものとする。
(乗車券の返却)
第10条 利用者は、対象資格が無くなったときは、直ちに不要となった乗車券を村長に返却しなければならない。
(補助金交付)
第11条 村長は、原村のらざあ協定事業者へ支払うことをもって保護者に対する補助金を交付したものとみなす。
(請求)
第12条 原村のらざあ協定事業者は、乗車券による利用料の額について、使用済み乗車券を添えて翌月10日までに村長に請求するものとする。
(補助金の返還等)
第13条 村長は、利用者及び保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第2条の規定以外に利用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他村長が取消し相当であると認める事由があったとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。