○原村高等学校等就学応援品支給事業実施要綱
令和7年2月26日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校(高等部に限る。)、高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)(以下「高等学校等」という。)に在学する生徒又は学生(以下「生徒等」という。)に対し物価高騰により、家計への影響が大きい高校生子育て世帯の負担を軽減するため、通学費等学業にかかる生徒等の応援を目的とする高等学校等就学応援品(以下「応援品」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものである。
(支給対象)
第2条 支給対象者は、村内に住所を有し、かつ、村内より通学している高等学校等に在学する生徒等とする。
(応援品の額)
第3条 応援品の額は、一人当たり年額10,000円とする。
(期間)
第4条 支給する期間は、高等学校等の正規の修業年限の3年間とする。
(支給申請)
第5条 応援品の支給を受けようとする者は、原村高等学校等就学応援品支給申請書(様式第1号)に毎学年当初の在学を証明するものを添えて、村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する当該年度の4月1日から5月31日までに申請するものとする。
(応援品の支給)
第7条 支給決定を受けた者は、支給決定通知書を提示し、教育委員会窓口にて支給を受けるものとする。
2 前項の規定による支給の際、必要に応じて、学生証・在学証明書・生徒手帳の写し等を提出させ、又は提示させることにより、当該申請者の本人確認を行う。
(応援品の支給期限後の取り扱い)
第8条 村長は、応援品の支給決定を受けた者が、期限内に受け取りに来ないときは、受け取りを辞退したものとみなす。
(1) 偽りその他不正の手段により応援品の支給を受けたとき。
(2) その他村長が返還相当であると認める事由があったとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。