○原村空き家・空き地バンク利用促進補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原村空き家・空き地バンク実施要綱(令和6年原村告示第20号。以下「空き家・空き地バンク実施要綱」という。)第2条第3号に規定する空き家・空き地バンクの利用促進を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「空き家」とは、空き家・空き地バンク実施要綱第2条第1号に規定されるもので、同要綱第4条に基づき登録された物件をいう。
(2) 「仲介業者」とは、空き家の仲介を行った宅地建物取引業者をいう。
(補助対象経費の種類及び補助金の額)
第3条 補助対象経費の種類、補助金の額(以下「補助額」という。)及び対象者は、別表のとおりとする。ただし、村税等を滞納している個人及び法人その他の団体は、補助対象としない。
(1) 空き家家財道具処分経費の補助申請は、事業完了日から、60日以内に行うこととする。ここでいう事業完了日とは、売買契約の場合は物件の移転登記完了日をいい、賃貸借契約の場合は賃貸借契約締結日をいう。
(2) 空き家仲介経費の補助申請は、事業完了日から、60日以内に行うこととする。ここでいう事業完了日とは、売買契約の場合は物件の移転登記完了日をいい、賃貸借契約の場合は賃貸借契約締結日をいう。
2 村長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 村長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めるものとする。
(1) 交付決定者が空き家・空き地バンク登録から2年以内に契約成立以外の理由により登録を取り消したとき。
(2) 交付決定者が契約完了後に居住又は事業を開始しないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(4) その他村長が必要と認めるとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助額 | 対象者 | 備考 |
空き家家財道具処分経費 | 諏訪地域6市町村内に事業所を置く一般廃棄物処理業者又は産業廃棄物処理業者を利用して行う、空き家の家財道具等の処分運搬に係る経費の1/2(消費税及び地方消費税含む。)で、20万円を限度とする。 | 売買の場合は売主。賃貸の場合は貸主。 | 1 国及び県等における同等の補助制度を利用している場合は対象外とする。 2 左記の計算で1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。 3 空き家の購入者あるいは賃借者から3親等以内の親族の所有歴があるものは対象外。 4 空き家・空き地バンク1回の登録につき、それぞれの補助対象経費を1回に限り交付できる。 |
空き家仲介経費 | 仲介業者を介して行われた空き家の成約1件につき一律5万5,000円 | 売買の場合は売主。賃貸の場合は借主。 |