○原村区及び自治会活動支援交付金交付要綱

令和7年3月31日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けている区及び自治会(以下「区等」という。)に対し、区等の活動の継続を支援し、地域コミュニティの活性化を図るため、予算の範囲内で原村区等活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区等活動支援交付金 物価高騰の影響を受けている各区等に対し、区等活動に要する費用の支援として、村によって交付される交付金をいう。

(2) 交付対象団体 交付金の交付の対象団体は、原村各区等交付金交付要領(平成25年原村内訓。以下「要領」という。)の規定により令和7年度の交付決定を受けた団体とする。

(交付金の交付等)

第3条 村長は、交付対象者に対し、この要綱の定めるところにより、交付金を交付する。

2 交付金の額は、要領第3の算定基準に基づく世帯数に1,000円を乗じて得た額とする。

3 交付金の交付は、1区等につき1回限りとする。

(申請期限)

第4条 交付金に係る申請期限は、令和8年1月31日とする。

(申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする区等は、原村区等活動支援交付金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)を村長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 村長は、前条の規定により提出された申請書兼請求書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、交付の可否を決定するものとする。

(交付決定の通知)

第7条 交付金の交付決定の通知は、原村区等活動支援交付金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(不当利得の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けた区等に対しては、交付を行った交付金の返還を求めるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に交付を受けた者における第8条の規定の適用については、同日後においても、なお従前の例による。

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原村区及び自治会活動支援交付金交付要綱

令和7年3月31日 告示第29号

(令和7年4月1日施行)