○原村議会基本条例
令和7年6月20日
条例第19号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 議会及び議員の責務並びに活動原則(第3条―第6条)
第3章 住民と議会との関係(第7条―第10条)
第4章 村長等と議会との関係(第11条―第13条)
第5章 議会の機能の強化(第14条―第20条)
第6章 議会の組織体制(第21条)
第7章 他条例との関係及び見直し手続(第22条)
附則
本村議会は、住民自治実現のために開かれた議会、信頼される議会を築くことを決意し、将来にわたって住民の負託に応えるため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、二元代表制の下、住民から負託を受けた議員が原村議会(以下「議会」という。)の基本理念、活動原則等の基本的事項を定めることにより、住民福祉の向上及び村勢の発展に寄与することを目的とする。
(1) 住民 村内に居住する者又は村外からの通勤者、通学者等村内における滞在者をいう。
(2) 村長等 村長その他の執行機関及びその補助職員をいう。
第2章 議会及び議員の責務並びに活動原則
(議会の役割と責務)
第3条 議会は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 議案等の審議及び審査により、村の意思決定を行うこと。
(2) 住民の多様な意見を的確に把握するとともに、村政等の調査及び研究を行い、政策立案及び政策提案に反映させること。
(3) 村長等の事務の執行に対する監視及び評価を行うこと。
(4) 国会又は関係行政庁に意見書を提出するほか、決議により議会の意思を表明すること。
(5) 議会活動について情報公開と説明責任を果たすこと。
(6) 時代の変化に対応した議会改革の推進に継続的に取り組むこと。
(議員の責務及び活動原則)
第4条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互の自由な討議の推進を重んじなければならない。
2 議員は、法令等を遵守し、調査及び研究を通じて自己の能力を高めるための研鑽に努め、資質向上を図らなければならない。
3 議員は、特定の地域、個人・団体等に捉われず、住民全体の代表として福祉の向上と村政の発展を目指して活動しなければならない。
(議員の倫理)
第5条 議員は、住民全体の代表者としてのその倫理性を常に自覚するとともに、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、住民の疑惑を招くことのないように行動しなければならない。
2 議会及び議員は、ハラスメント(社会通念上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、個人の尊厳を害し、相手に精神的若しくは身体的な苦痛又は不利益を与え、及び相手の職務環境又は生活環境を害する行為をいう。以下この項において同じ。)が個人の尊厳を不当に害し、人権侵害に当たることを認識し、議員によるハラスメントの防止及び議員に対するハラスメントの防止に努めなければならない。
(議長及び副議長の役割)
第6条 議長は、議会を代表して中立公正な職務遂行に努めるとともに、民主的かつ効率的な議会運営を行わなければならない。
2 議長は、議会に関する諸課題の解決を図るため、関係機関と連携し、議会制度の改善及び見直し等に取り組むものとする。
3 前2項の規定は、副議長が議長の職務を行う場合についても準用する。
第3章 住民と議会との関係
(議会の説明責任)
第7条 議会は、議会運営における公正性及び透明性を確保するために必要な情報を公表するとともに、議会活動を広く住民に公開し、住民に対する説明責任を果たすものとする。
(住民の意見の反映)
第8条 議会は、住民の多様な意見を議会活動に反映させるよう、努めることとする。
2 議会は、本会議及び委員会等の運営に当たり、参考人制度等を十分に活用して、住民の専門的又は政策的な識見等を議会の政策形成に反映させるものとする。
3 議会は、請願及び陳情を住民からの政策提案として受け止め、提出者の説明機会の確保に努めることとする。
(会議の公開)
第9条 議会は、本会議、常任委員会のほか、全ての会議を原則公開とするとともに、住民の傍聴を促進する積極的な取組を進めるものとする。
(広報広聴活動の充実)
第10条 議会は、議会及び村政に対する住民の関心を高めるために議会活動に関する情報を様々な手段を活用し、積極的に公開することに努めることとする。
2 議会は、住民に対し、議会報告会及び意見交換会の開催、議会広報等による、積極的な広報広聴活動に努めなければならない。
第4章 村長等と議会との関係
(村長等との関係)
第11条 議会は、二元代表制の下、村長等と常に緊張感ある関係を保持し、事務の執行の監視及び評価を行うとともに政策立案及び政策提言を通じて、村政の発展に取り組まなければならない。
(質疑等への反問)
第12条 本会議又は委員会に出席した村長その他の答弁者は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質疑又は質問の趣旨を確認するため反問することができる。
(重要な政策等の説明及び資料請求)
第13条 議会は、村長が提案する条例、重要な政策、施策、計画、事業等(以下「政策等」という。)について、議会審議における論点を整理し、当該政策等の水準を高めるため、村長等に対し、説明及び資料を求めることができるものとする。
2 議員は、村政の調査研究等のため、必要に応じて村長等に対し、行政運営に関する説明及び必要な資料を求めることができる。
第5章 議会の機能の強化
(議会の機能の強化)
第14条 議会は、村長等の事務の執行の監視及び評価並びに政策立案及び政策提言に関する議会の機能を強化するものとする。
(情報通信技術の活用)
第15条 議会は、議会の機能強化を効率的かつ効果的に図るため、その活動に当たっては、情報通信技術の発達を踏まえた多様な手段を活用するものとする。
(自由討議)
第16条 議会は、議員による討議の場であることを十分に認識し、議員相互間の自由討議を積極的に行うものとする。
(議員研修の充実)
第17条 議会は、議員の政策立案能力及び政策提言能力等の向上並びに資質の向上を図るため、議員研修を実施し、その充実に努めるものとする。
(政務活動費)
第18条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費を交付の目的に沿って適正に使用するとともに、その使途を明らかにしなければならない。
(議会事務局の機能)
第19条 議会事務局は、議長の統理する事務を遂行し、議会の政策立案活動、調査活動等を補佐する役割及び法務機能を担うものとする。
2 議長は、議会事務局内の職員人事に関し、その任免権を行使するものとし、あらかじめ村長と協議を行うものとする。
3 議会事務局職員は、常に議会の活性化、充実及び発展を心掛け、行動するものとする。
(議会図書室の充実)
第20条 議会は、議員の調査研究に資するために議会図書室の図書等の充実を図り、適正に管理運営するとともに、その有効活用に努めるものとする。
第6章 議会の組織体制
(議員定数)
第21条 議員定数は、議会制民主主義における重要な要素であることを鑑み、住民の意見が村政に十分に反映され、住民自治を実現することができる数とする。
第7章 他条例との関係及び見直し手続
(見直し手続)
第22条 議会は、社会情勢の変化、住民の意見を踏まえ、この条例の目的を達成するために、常に検証を行い、適切な措置を講ずるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。