○原村中山間地域等直接支払交付金交付要綱
令和7年6月20日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、農業の担い手の育成等による農業生産の維持を通じて、多面的機能を確保する観点から、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づき、農業生産活動等を行う農業者に対し、予算の範囲内で交付金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項について定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象となるものは、実施要領第6の1に規定する農業者等又は認定農業者等とする。
(交付対象行為)
第3条 交付金の交付対象となる行為(以下「交付対象行為」という。)は、実施要領第6の2に規定する農業生産活動等とする。
(交付金の額)
第4条 交付金の交付額は、実施要領第6の3に規定する交付単価に交付対象となる農用地面積(1平方メートル未満切り捨て)をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。
2 村長は、前項の決定をする場合において、必要な条件を付すことができる。
(交付金の請求)
第8条 交付事業者が交付金の交付を請求しようとするときは、原村中山間地域等直接支払交付金交付請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(交付金の概算払)
第9条 村長は、交付決定をした交付金の額の全部又は一部について概算払により交付することができる。
(実績報告)
第10条 交付事業者は、毎年度、交付対象行為の実施状況について、原村中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、村長に報告するものとする。
(1) 事業実績及び収支精算書(様式第8号)
(2) 収支証明となる通帳又は領収書の写し
(交付金の返還等)
第12条 村長は、交付事業者が交付金を返還する必要が生じた場合は、交付金の返還を求めるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。