○原村職員公募コンテスト型DX推進事業実施要綱

令和7年6月20日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、原村(以下「村」という。)の行政事務及び公共サービスにデジタル技術を活用して革新をもたらす提案を職員から広く募集し、その優れた提案を事業化することにより、行政能率の向上、住民サービスの質的向上並びに職員のデジタル活用能力の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「DX推進提案」とは、次のいずれかに該当する具体的かつ実現可能な職員の創意工夫による提案をいう。

(1) デジタル技術を用いて事務の能率を飛躍的に向上させるもの。

(2) オンライン化、生成AI活用等により経費又は労力を削減するもの。

(3) データ利活用等により住民サービスを向上させるもの。

(4) オープンデータ・API等により新たな収入を生み出すもの。

(5) 前各号に掲げるもののほか、行政運営上有益であり、原村職員の提案に関する規程(平成4年原村訓令第1号。以下「提案規程」という。)第2条各号に準ずるもの。

(実施期間)

第3条 DX推進提案の募集は通年とし、随時応募を受け付ける。ただし、村長は必要に応じ重点テーマを定め、当該テーマについて募集期間を別に定めることができる。

(応募資格)

第4条 村の職員は、個人又は複数名による共同で応募することができる。

(提案方法)

第5条 応募者は、提案規程第4条に定める提案書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載し、電子申請システム等によりDX担当課に提出する。

(1) 提案に活用する主なデジタル技術・サービス

(2) 想定する導入スケジュール及び概算費用

2 必要に応じ、画像、動画、簡易試作品等の補足資料を添付することができる。

(受理及び却下)

第6条 提案の受理及び却下は、提案規程第5条の定めによる。

(DX推進提案審査委員会)

第7条 提案等の内容を審査するため、DX推進提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は村長を、副委員長は副村長をもって充てる。

4 委員は委員長が指名する者をもって充てる。

5 委員長は会務を総理する。

6 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

7 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。

8 委員会は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

9 委員会の事務は、DX担当課において処理する。

(審査)

第8条 提案の審査は、委員会が行う。

2 審査は、提案規程別表の審査指標を基礎とし、デジタル活用度及びイノベーション性を加点要素として評価する。

(採否の決定)

第9条 村長は、採用、不採用又は保留を決定する。

2 保留又は不採用となった提案についても、内容の整備により実行可能と認める場合は、提案規程第7条第2項の手続を準用する。

(ほう賞)

第10条 村長は、採用と決定された提案について、次の区分によりほう賞を支給する。

(1) 村長賞(45点以上) 50,000円

(2) 優秀賞(35点以上45点未満) 30,000円

(3) 奨励賞(25点以上35点未満) 10,000円

2 ほう賞は、提案者が複数名の場合、均等に分割支給又は連名で一括支給することができる。

3 ほう賞の支給に当たり、兼業等の取扱いが別にある場合は、その定めを優先する。

(提案の実施)

第11条 村長は、採用と決定した提案事項の実施について、提案と関係ある課長等に対して必要な措置を命ずるものとする。

2 前項の措置を命ぜられた課長等は、その実施についての計画又は結果を村長に報告しなければならない。

(知的財産権等の帰属)

第12条 DX推進提案に関する一切の知的財産権は、村に帰属する。ただし、外部サービスのライセンス規約がある場合は、その定めを優先する。

(補則)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和7年6月20日から施行する。

原村職員公募コンテスト型DX推進事業実施要綱

令和7年6月20日 訓令第2号

(令和7年6月20日施行)