○公益的法人等への職員の派遣等に関する要綱
令和7年8月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年原村条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、職員を公益的法人等に派遣することに関し、その適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(職員派遣)
第2条 村長は、公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成16年原村規則第5号)第2条に規定する公益的法人等から職員の派遣について要請があったときには、職員の派遣をすることができる。
(派遣の申請)
第3条 職員の派遣を要請しようとする公益的法人等の長は、派遣を希望する職員の勤務内容及び勤務場所を明確にしたうえで、職員派遣申請書(様式第1号)に、当該団体が実施する事業及び組織の状況等が把握できる書類を添付して、村長に申請するものとする。
2 村長は、職員の派遣期間中に取決め書の内容に変更が生じる場合は、職員の派遣を受け入れた公益的法人等(以下「派遣先団体」という。)の長と協議し、改めて取決め書を締結するものとする。
2 村長は、職員の派遣期間中に、取決め書の内容が変更になる場合には、改めて前項の規定に準じて当該職員の同意を得るものとする。
(派遣の決定等)
第6条 村長は、取決め書を締結し、派遣しようとする職員の同意を得た後に、職員派遣を決定するものとする。
2 職員派遣を決定したときには、職員派遣決定通知書(様式第4号)により、申請団体に通知するものとする。
3 職員の派遣を決定しなかったときには、その旨申請団体に通知するものとする。
(派遣の期間)
第7条 派遣先団体に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の派遣期間は、3年以内とする。
(身分及び職)
第8条 派遣職員は、原村(以下「村」という。)及び派遣先団体の職員の身分を併せ有するものとする。
(服務及び勤務条件)
第9条 派遣職員の服務、勤務時間及び休日その他の勤務条件については、派遣先団体の定めるところによるほか、村の関係法令等が適用されるものとする。
(分限及び懲戒)
第10条 派遣職員の分限及び懲戒については、村の関係規定を適用し、派遣先団体の長の報告に基づき、村長が行うものとする。
(給与)
第11条 派遣職員の給与(児童手当を含む。)は、村の関係規定を適用し、村が支給するものとする。
2 派遣職員の退職手当負担金については、村が負担するものとする。
(旅費)
第12条 派遣職員の旅費は、派遣先団体の関係規定により派遣先団体が負担するものとする。ただし、村の命による出張その他研修等に係る旅費については、村が負担するものとする。
(研修)
第13条 派遣職員の研修は、派遣先団体が実施するもののほか、村の研修計画に基づき村が行うものとする。この場合において、派遣先団体は、研修の参加に必要な服務上その他の便宜について配慮するものとする。
(健康管理)
第14条 派遣職員の健康管理は、派遣先団体が実施するもののほか、村の福利厚生事業計画に基づき村が行うものとする。この場合において、前条後段の規定を準用する。
(共済等)
第15条 派遣職員の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第116条の規定については、村の職員として取り扱うものとする。
2 派遣職員に係る共済組合の掛金又は社会保険料については、村が給与の支払いの際に控除し、当該派遣職員が加入する共済組合又は年金事務所(以下「共済組合等」という。)に払い込むものとする。
3 派遣職員に係る共済組合の地方公共団体の負担金又は事業主負担の社会保険料については、村が派遣職員の加入する共済組合等に払い込むものとする。
(公務災害補償等)
第16条 派遣職員に生じた業務又は通勤上の災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)を適用するものとする。この場合において、認定請求の手続きは、派遣先団体の報告に基づき、村が行うものとする。
(損害賠償)
第17条 派遣職員が、その業務を行うに当たって、他人に損害を与えたときの賠償の責任は、当該職員の派遣先団体が負うものとする。
(勤務状況等)
第18条 派遣先団体の長は、派遣職員の勤務状況を把握するとともに、四半期ごとに派遣職員勤務状況報告書(様式第5号)により村長に報告するものとする。
2 村長は、派遣職員の勤務状況等について、必要に応じて派遣先団体の長に報告を求めることができるものとする。
3 村長及び派遣先団体の長は、取決め書の変更を生じない範囲において、当該団体の派遣職員に係る職名、業務内容及び勤務場所を変更した場合においては、速やかに村長に報告するものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、職員派遣に関し必要な事項については、村長と派遣先団体の長が協議して定めるものとする。
附則
この告示は、告示の日から施行する。




