○原村新規就農者経営開始資金交付要綱
令和7年9月24日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、予算の範囲内で原村新規就農者経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 資金の交付対象者は、実施要綱別記2第5の2の(1)の要件を満たす者とする。
(交付金額及び交付期間)
第3条 資金の交付金額及び交付期間は、実施要綱別記2第5の2の(2)に定めるとおりとする。
(青年等就農計画等の承認申請)
第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等承認申請書(様式第1号)に実施要綱別記2第5の2の(1)のエに規定する青年等就農計画等を添えて、村長に申請しなければならない。
2 前項の規定による審査に当たっては、必要に応じて、関係者による面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
(交付申請)
第8条 青年等就農計画等の承認を受けた者は、原村新規就農者経営開始資金交付申請書(様式第4号)により、村長に資金の交付の申請を行うものとする。
2 前項の交付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うものとする。
2 前項の請求による資金の支払は、8月及び2月を基本とする。ただし、やむを得ない事情により当該月に支払ができない場合は、この限りでない。
(就農状況報告等)
第11条 交付対象者は、実施要綱別記2第6の2の(6)のアの規定により村長に就農状況報告をしなければならない。
2 交付対象者は、実施要綱別記2第6の2のイからエのいずれかに該当する場合には、それぞれ規定に従って村長に報告をしなければならない。
(就農期間中の確認)
第12条 村長は、前条第1項の報告を受けたときは、実施要綱別記2第7の2の(5)の規定により、就農状況報告等の確認を行うものとする。
(交付の停止等)
第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止する。
(1) 実施要綱別記2第5の2の(3)のいずれかに該当する場合(中止)
(2) 実施要綱別記2第6の2の(4)の規定により、中止届が提出された場合(中止)
(3) 実施要綱別記2第6の2の(5)のアの規定により、休止届が提出された場合(休止)
2 前項第3号の規定により休止届を提出した交付対象者が就農を再開する場合には、実施要綱別記2第6の2の5のイの規定により、経営再開届を提出するものとする。
3 村長は、前項の規定により経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合には、資金の交付を再開する。
(資金の返還等)
第14条 交付対象者は、実施要綱別記2第5の2の(4)のいずれかに該当する場合は、資金を返還しなければならない。
2 交付対象者は、前項の規定にかかわらず、実施要綱別記2第5の2の(4)のア又はウに該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、実施要綱別記2第6の2の(7)の規定により、返還免除申請書を村長に提出することができる。
(雑則)
第15条 この要綱及び実施要綱に定めるもののほか、この資金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。






