○原村新規就農者経営発展支援事業補助金交付要綱
令和7年9月24日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等取組の支援を予算の範囲内で原村新規就農者経営発展支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、実施要綱別記1第5―1の1の要件を満たす者とする。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象事業は、実施要綱別記1第5―1の2に定めるとおりとする。
(交付金額)
第4条 補助金の交付金額は、実施要綱別記1第5―1の3に定めるとおりとする。
(経営発展支援事業計画等の承認申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、経営発展支援事業計画等承認申請書(様式第1号)に実施要綱別記1第5―1の1の(4)に規定する経営発展支援事業計画等(以下「事業計画等」という。)を添えて、村長に申請しなければならない。
2 前項の規定による審査に当たっては、必要に応じて、関係者による面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
(交付申請)
第9条 事業計画等の承認を受けた者は、原村新規就農者経営発展支援事業補助金交付申請書(様式第4号)により、村長に補助金の交付の申請を行うものとする。
(就農状況報告等)
第12条 交付対象者は、実施要綱別記1第6の5の(1)の規定により村長に就農状況報告をしなければならない。
2 交付対象者は、実施要綱別記1第6の5の(2)、(3)又は実施要綱別記1第6の6のいずれかに該当する場合には、それぞれ規定に従って村長に報告をしなければならない。
(就農状況報告等の確認)
第13条 村長は、前条の報告を受けたときは、実施要綱別記1第8の5の規定により、就農状況報告等の確認を行うものとする。
(雑則)
第14条 この要綱及び実施要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。





