○原村要支援児保育実施要綱
令和7年9月8日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、保育の必要性があり、かつ、心身等に障がいを有する児童(以下「要支援児」という。)について、保育所(原村保育所条例(昭和62年原村条例第1号)第1条に規定する公立保育所をいう。以下同じ。)において、要支援児でない児童とともに行う集団保育(以下「要支援児保育」という。)を実施することにより、社会生活に必要な基礎的能力を養い、当該要支援児の福祉向上を図ること及び関係機関での早期支援につなげることを目的とする。
(対象児童)
第2条 要支援児保育の対象児童(以下「対象児童」という。)は、要支援児その他特別な支援が必要とされる児童で、次の各号に該当するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に規定する者であって、同法第20条第3項の規定による認定を受けた児童
(2) 第3条の規定に基づき設置した原村要支援児保育検討会議(以下「検討会」という。)において、要支援児保育の実施が可能であると認める児童又は実施保育所の園長(以下「園長」という。)が実施する観察保育を経て、村長が要支援児保育の実施が可能であると認める児童
2 前項第2号の規定にかかわらず、公の機関より診断等を受けていない児童で、村の心理相談事業を利用する等、専門職との関わりがあり、集団保育において保育士等の加配や少人数での保育など特別な配慮の必要があると村長が認める児童
(検討会の設置)
第3条 要支援児保育の実施の可否について判定するため、検討会を設置する。
2 子ども課長は、要支援児の入所申込みがあったとき又は園長が在園中の児童について要支援児保育の必要があると判断したときは、検討会を招集する。
3 検討会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 子ども課長
(2) 子ども課子育て支援係長
(3) 園長
(4) 保育士
(5) 保健師
(6) 教育指導主事
(7) 児童家庭相談援助を担う相談員
(8) その他子ども課長が必要と認める者
4 子ども課長は、審査に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者以外の者を出席させることができる。
5 検討会の庶務は、子ども課において処理する。
(審査)
第4条 検討会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 要支援児に関する事項
(2) 要支援児保育の実施の可否
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(守秘義務)
第5条 検討会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由がなく、検討会の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(関係機関の連携)
第6条 子ども課長及び園長は、要支援児保育の実施に関し、保護者及び関係機関と密接な連携をとり、対象児童の処遇の向上を図らなければならない。
2 子ども課長及び園長は、必要に応じて関係者による会議等を開催し、対象児童に係る要支援児保育の実施状況等に係る情報を共有するとともに、その情報を所属職員に周知するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。