○原村歴史民俗資料館あり方検討委員会設置要綱
令和7年9月8日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 歴史民俗資料館のあり方に関する課題を総合的に検討し、今後の方向性を提示することを目的として歴史民俗資料館あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 この委員会は、その目的を達成するために、次に掲げる事項に関する検討を行う。
(1) 歴史民俗資料館の運営状況、財政面及び利用状況の調査・分析
(2) 歴史民俗資料館のあり方の選択肢の提示(存続、改修、廃止など)
(3) 住民の意見収集(アンケート調査など)と反映方法
(4) その他、本委員会が必要と判断する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内で組織する。
2 委員会の委員は、幅広い視点での検討を行うため、次に掲げる分野のうちから村長が委嘱する。
(1) 住民代表
(2) 教育関係者
(3) 歴史民俗資料館運営協議会委員
(4) 村の行政担当者
(5) 建築の有識者
(6) その他適切と判断される人物
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員長が選任されていない場合は、村長が招集する。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を求めることができる。
(報償)
第7条 委員会の委員及び前条第2項に基づき出席した委員の報償の額は、村の規定による額とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱のほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。