○原村乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年12月22日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の設置の認可及び同条第7項に規定する乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認等について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 乳児等通園支援事業の設置の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業設置認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、新たに乳児等通園支援事業の設置の認可を受けようとする者は、事前に村長と協議しなければならない。

(認可の基準等)

第4条 認可の基準は、法及び省令に定めるもののほか、原村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年原村条例第28号)に定めるところによるものとする。

2 村長は、乳児等通園支援事業の利用に係る児童数の推移その他の地域の実態、付近の乳児等通園支援事業の整備状況等を十分に勘案し、乳児等通園支援事業の設置が必要であると認められないときは、認可をしないことができる。

(意見の聴取)

第5条 村長は、乳児等通園支援事業の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ、原村子ども・子育て会議又は児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第6条 村長は、第3条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、認可の適否を決定し、認可する場合は乳児等通園支援事業設置認可通知書(様式第2号)を、認可しない場合は乳児等通園支援事業設置認可不承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(認可内容の変更)

第7条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業設置認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

(廃止又は休止)

第8条 乳児等通園支援事業を廃止又は休止しようとする者は、乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(廃止又は休止の承認等)

第9条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、地域の保育の実情を勘案し、廃止又は休止の可否を決定し、承認する場合は乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第6号)を、承認しない場合は乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(認可の取消し)

第10条 法第58条第2項の規定による取消しは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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原村乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年12月22日 規則第18号

(令和8年4月1日施行)