○原村環境保全条例に関する環境影響評価施行規則

令和7年12月22日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、原村環境保全条例(平成9年原村条例第7号。以下「条例」という。)で規定する環境影響評価について必要な事項を定めることにより、本村の環境保全及び景観保全を目的とする。

(趣旨)

第2条 この規則は、条例第53条の規定に基づき、評価項目の選定、調査等の実施その他の環境影響評価に関する技術的事項及び配慮事項について必要な事項を定めるものとする。

(評価項目等)

第3条 対象事業の実施が環境に及ぼす影響についての調査、予測、評価及び配慮を行うための項目は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

(環境影響評価準備書チェックリストの提出)

第4条 条例第24条第26条第1項第27条第1項(ただし、原村環境保全条例施行規則(平成9年原村規則第9号)第10条第2項及び第11条第2項に規定する審議会の意見を聴くことを要するものに限る。)の事前協議書(変更協議書)又は開発行為(変更)許可申請書に環境影響評価準備書チェックリスト(任意様式)を添付し、提出しなければならない。

(環境影響評価準備書の提出)

第5条 事業者は、条例第24条第26条又は第27条の規定により、村長が必要と認めた場合には、対象事業の実施に先立ち、文献調査又は現地調査その他の方法による調査を行い、次に掲げる事項を記載した当該事業の環境影響評価準備書(様式第1号。以下「準備書」という。)を村長に提出しなければならない。この場合において、事業者は準備書を周知するためインターネット等に掲載しなければならない。

(1) 提出時期 村長に提出を求められた日から30日以内

(2) 評価項目及び配慮事項 対象事業の計画に係わる環境影響要因について把握し、これを基に記載すること。

(3) 調査等の手法の選定

 調査等の手法 評価項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、調査すべき情報、調査方法、調査地域及び地点又は調査の対象範囲並びに調査の時期、期間又は時間帯を予測及び評価に必要とされる水準が確保されるよう、適切に調査しなければならない。(現地調査を含む。)

 評価の手法 対象事業の実施により環境に及ぼすおそれのある影響について、技術的に実施可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているか、必要に応じてその他の方法により環境の保全等についての配慮が適正になされているかを評価できるように定めるものとし、その手法には現地調査、既存データの活用、モデル計算、シミュレーション等の適切な方法を含め、かつ、環境基準、法令、通知、要綱その他の基準又は目標がある場合には、これらの基準等と調査・分析の結果との間に整合が図られているかを評価できるよう手法を選定し、その考え方を評価書等に明示できるよう整理するものとする。

 準備書の説明会範囲 原村環境保全条例施行規則第11条第2項に準ずる。

(準備書の公告及び縦覧)

第6条 村長は、準備書を受理したときは、当該公告の日から起算して30日間(土日祝日を含む。)、準備書の写しを一般の縦覧に供するとともに、当該準備書をインターネットの利用により公表しなければならない。

(準備書についての意見書の提出等)

第7条 準備書について環境保全上の見地からの意見を有する者は、前条の期間内に、当該意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を村長に提出することができる。ただし、日本国内に在住し、日本語により意見の理由も含めて提出しなければならない。

2 村長は、意見書の提出があったときは、前条の期間が経過した日後、速やかに、意見書の写しを事業者に送付しなければならない。

(意見・見解書の提出等)

第8条 事業者は、意見書の写しの送付を受けたときは、遅滞なく、当該意見書に記載された意見の概要及び当該意見に対する見解を記載した書面(以下「意見・見解書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、意見・見解書の提出があったときは、当該公告の日から起算して15日間(土日祝日を含む。)、当該意見・見解書の写しを一般の縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表しなければならない。

(審査意見書の作成等)

第9条 村長は、条例第7条第3項により開催された審議会の意見を踏まえ、審査意見書を作成し事業者に送付しなければならない。

(評価書の作成等)

第10条 事業者は、前条の審査意見書を受理したときはこれを勘案するとともに、第7条第1項の意見を踏まえ、準備書の記載事項を修正し、当該意見を反映した評価書(様式第2号。以下「評価書」という。)を村長に提出しなければならない。この場合において、事業者は当該評価書を公表するためインターネット等に掲載しなければならない。

(評価書の公告及び縦覧)

第11条 村長は、評価書を受理したときは、当該公告の日から起算して15日間(土日祝日を含む。)、評価書の写しを一般の縦覧に供するとともに、当該評価書をインターネットの利用により公表しなければならない。

(事後調査の実施等)

第12条 事業者は、対象事業を完了したとき事後調査をし、村長に事後調査報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(事後調査書報告書の公告及び縦覧)

第13条 村長は、事後調査報告書の提出があったときは、遅滞なく、その旨及び事後調査報告書の写しを一般の縦覧に供するとともに、当該公告の日から起算して15日間(土日祝日を含む。)、当該事後調査報告書をインターネットの利用により公表しなければならない。

(事業実施意見書の提出等)

第14条 対象事業の実施若しくは完了後の状況又は対象事業に係わる建築物若しくは土地の供用を開始した後の状況が、明らかに当該対象事業に係わる実施計画書等の記載と異なるものであり、かつ、環境保全上の見地から是正の必要があると認める者は、当該対象事業に係わる最後の事後調査報告書の縦覧期間が満了する日までの間に、その旨を書面(以下「事業実施意見書」という。)で村長に申し出ることができる。

(対象事業実施等の状況に関する実態調査等)

第15条 村長は、事後調査報告書の提出があったとき、又は事業実施意見書の提出があった場合であって、対象事業の実施等の状況が評価書の記載と異なるものであり、かつ、環境保全上の見地から必要とあると認めるときは、第13条の期間が経過した後、当該対象事業の実施等の状況について実態を調査し、又は事業者に対し期限を付して報告を求めることができる。

(対象事業の適用除外)

第16条 村長は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は長野県環境影響評価条例(平成10年長野県条例第12号)に基づき環境影響評価が行われる事業については、環境影響評価の手続を適用除外できる。

(補則)

第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 評価項目

評価項目

評価細目

考察

1大気汚染

大気汚染


2水質汚染

水質汚染


3土壌汚染

土壌汚染


4騒音・低周波音

1騒音


2低周波音


5振動

振動


6地盤沈下

地盤沈下


7悪臭

悪臭


8廃棄物・発生土

1廃棄物


2発生土


9電波障害

電波障害


10日照阻害

日照阻害


11反射光(太陽電池に限る)

反射光


12気象

気象


13水象

1河川


2地下水


14地象

1傾斜地


2地形・地質


15植物・動物・生態系

1植物


2動物


3水生生物


4生態系


16文化財

文化財


17景観

景観


18レクリエーション資源

レクリエーション資源


19温室効果ガス

温室効果ガス


20地域分断

地域分断


21安全

1危険物等


2交通


別表第2(第3条関係) 配慮事項

配慮事項

考察

電磁波の漏えい防止措置


有害化学物質の排出抑制措置


光害の抑制措置


遺伝子汚染防止措置


地震等の自然災害による二次災害の防止措置


ヒートアイランド現象の緩和に寄与する措置


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原村環境保全条例に関する環境影響評価施行規則

令和7年12月22日 規則第20号

(令和8年4月1日施行)