○原村行政嘱託員設置規則
令和7年12月22日
規則第21号
(設置)
第1条 村行政の円滑な運営を期し、各区又は自治会(以下「各区等」という。)との連絡調整を効率的に行うため、各区等に行政嘱託員(以下「嘱託員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 嘱託員は、各区等の代表者(区長等をいう。)の職にある者に村長が委嘱する。
(任期)
第3条 嘱託員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の任期満了後、後任者が就任するまでは在任しなければならない。
3 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第4条 嘱託員は、各区等を代表するとともに、その属する各区等において次に掲げる事項を処理する。
(1) 村の行政情報の伝達及び連絡事項の周知に関すること。
(2) 文書等の配布並びに簡易な調査及び報告に関すること。
(3) 地域要望のとりまとめ及び村との連絡調整に関すること。
(4) 各種交付に係る申請等事務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に依頼された事項に関すること。
(報償)
第5条 嘱託員の会議報償は、予算の範囲内で交付するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年1月1日から施行する。