○原村中小企業振興資金保証料補給金交付要綱
令和7年12月22日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原村中小企業振興資金斡旋に関する条例(昭和40年原村条例第20号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、村内中小企業者が事業活動に必要な資金を長野県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証に付して金融機関から融資を受けた場合における保証料に対し、予算の範囲内において補給金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者をいう。
(2) 金融機関 原村中小企業振興資金融資斡旋要綱(平成15年告示第6号。以下「斡旋要綱」という。)により村が斡旋する資金については、条例第3条に定める金融機関を、長野県の斡旋する資金については長野県の指定する金融機関をいう。
(適用の範囲)
第3条 この要綱の適用を受けることができる中小企業者は、村内に居住する中小企業者であって、村税の滞納がなく健全な事業資金の借入を行った者。ただし、村内に事業所がある者も、この適用範囲とする。
(交付の申請)
第5条 保証協会は、保証料の交付申請について、当該月中分をまとめ翌月末までに提出するものとする。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 事業者選択型経営者保証非提供制度利用時 | |
信用保証料率上乗せ 0.25% | 信用保証料率上乗せ 0.45% | |
弾力化対象 | 3/5 | 1/2 |
弾力化対象外 | 3/4 | 2/3 |