○原村ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
令和7年12月2日
教育委員会告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、地域において子育ての援助を行いたい者と子育ての援助を受けたい者が会員として登録し、相互扶助の精神に基づき行う援助活動(以下「相互援助活動」という。)を支援することにより、仕事と子育ての両立を図るとともに、地域で安心して子育てができる環境を整備することを目的とする。
(センターの設置)
第2条 前条の目的を達成するため、相互援助活動を行う会員組織として、原村ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの事務局は、子ども課に置く。ただし、村長は、事業の効果的な運営を図るため必要があると認めるときは、センターの運営を委託することができるものとする。
(事業の内容)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 会員の募集、登録その他会員の組織に関すること。
(2) 会員の相互援助活動の調整に関すること。
(3) 会員に対する研修会及び会員相互の交流に関すること。
(4) 広報業務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。
(会員)
第4条 会員は、第1条の目的に賛同し、かつ、子育ての援助を行うことを希望する者としてセンターに登録された者(以下「提供会員」という。)又は子育ての援助を受けることを希望する者としてセンターに登録された者(以下「依頼会員」という。)とする。
2 提供会員は、次のいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 村内又は村近隣に居住又は勤務等をする18歳以上の者で、心身ともに健康で、かつ、積極的に援助活動を行うことができる者
(2) その他村長が認める者
3 依頼会員は、生後3か月から18歳に達した日以降の最初の3月31日までの子どもの保護者であり、次に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。
(1) 村内又は村近隣に居住していること。
(2) 村外に住所を有し、次のいずれかに該当していること。
ア 里帰り出産のために村内の居宅に帰省していること。
イ 疾病等のために村内の居宅に帰省していること。
ウ 直系の親族の看病及び看護のために村内の居宅に帰省していること。
(会員の責務)
第5条 会員の責務は、次のとおりとする。
(1) 会員は、営利を目的とするような行為及び会員の秩序を乱す行為をしてはならない。
(2) 会員は、相互援助活動により知り得た他人の家庭事情等について、プライバシーを侵害したり、秘密を漏らしてはならない。退会後も同様とするものとする。
(入会手続等)
第6条 会員として入会しようとする者は、原村ファミリー・サポート・センター入会(継続)申込書により申し込むものとする。
2 提供会員は、入会に際して、センターの実施する講習会を受講しなければならない。
3 センターは、前項の講習会を受講した者を提供会員として登録し、原村ファミリー・サポート・センター会員証を交付する。
4 会員の登録期間は、4月1日(年度中途の入会者は会員証の交付日)から当該年度の最初の3月31日までとする。ただし、更新することを妨げない。
5 登録を更新しようとする会員は、期間が満了する日までに原村ファミリー・サポート・センター入会(継続)申込書を提出しなければならない。
6 会員は、登録事項に変更が生じたときは、変更の内容を原村ファミリー・サポート・センター会員登録変更届により届け出なければならない。
(退会手続等)
第7条 退会しようとする会員は、原村ファミリー・サポート・センター退会届出書により行うものとする。
2 会員は、退会に際して第6条第3項の規定により発行された会員証を返還しなければならない。
(登録の取消し)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 退会の届出があったとき。
(2) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、会員としてふさわしくないと認められる行為があったとき。
(アドバイザー)
第9条 センターの円滑な運営を図るため、センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、次の業務を行う。
(1) 会員の募集及び登録に関すること。
(2) 会員の統括及び相互援助活動の調整に関すること。
(3) 会員に対する研修会及び会員相互の交流会の開催に関すること。
(4) 会員間に生じた問題に対する助言に関すること。
(5) 関係機関等の連絡及び調整に関すること。
(6) センターの業務の周知及び啓発に関すること。
(7) その他センターの運営について必要なこと。
(相互援助活動の内容)
第10条 会員が相互援助活動として行う子育ての援助は、次に掲げる内容とする。
(1) 保育所、幼稚園、託児所、放課後児童クラブ、小中学校その他これらに類する施設(以下「保育施設等」という。)までの子どもの送迎を行うこと。
(2) 保育施設等の開始時間まで、又は終了時間後に子どもを預かること。
(3) 保育施設等が休みのときに子どもを預かること。
(4) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事のときに子どもを預かること。
(5) 買物等の外出の際に子どもを預かること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会員が必要と認める子育ての援助
2 子どもを宿泊させる子育ての援助は、原則として行わないものとする。
3 相互援助活動は、会員の自宅や地域子育て支援拠点等の施設、その他子どもの安全が確保できる場所とし、両会員間の合意により決定するものとする。
4 提供会員が預かる子どもの数は、原則として3人までとする。
5 食事、ミルク及びおやつ等は、依頼会員が用意したものを与えるものとし、やむを得ず提供会員が用意したものを与えたときは、依頼会員がその実費を負担する。
6 取消しの連絡は、依頼会員が提供会員に対し直接行うものとし、必要な取消料を支払うものとする。
(保険の加入等)
第11条 会員は、相互援助活動中に生じた事故に備えるため、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。
2 前項の保険の加入に要する費用は、村の負担とする。
3 相互援助活動中の事故については、その当事者間で解決を図るものとする。この場合において、センターは必要な助言を行うことができる。
(相互援助活動の実施方法)
第12条 依頼会員が相互援助活動を必要とする場合は、アドバイザーに対し、相互援助活動の依頼の申込みをしなければならない。
2 前項の規定による申込みについて、依頼会員は、子どもの健康及び安全を十分に考慮した上で、自己の判断及び責任において行うものとする。
3 依頼会員は、第1項の規定により申込みをした相互援助活動の内容以外の援助活動を求めてはならない。
4 第1項の規定による申込みを受けたアドバイザーは、相互援助活動受付簿に必要事項を記入するとともに、相互援助活動の内容、日時等を確認の上、子育ての援助を行うことができると認められる提供会員に連絡をする。
5 提供会員は、相互援助活動の実施後、速やかに援助活動報告書に当該活動の記録を記入し、依頼会員の確認を受けなければならない。
6 前項の報告書は、当該活動の実施の日の属する月(以下この項において「実施月」という。)の翌月10日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日の場合は、その翌日)までに、当該実施月分をまとめてセンターに提出するものとする。
(報酬等)
第13条 依頼会員は、相互援助活動が実施された後、提供会員に当該活動に係る報酬、実費等を支払うものとする。
(申込書等の様式)
第14条 この要綱による申込書等の様式については、村長が別に定める。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、センターの事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 金額 (子ども1人につき1時間当たり) | |
昼間 (午前8時から午後6時までの時間をいう。) | 平日 | 800円 |
土曜、日曜、祝日及び12月29日から翌年1月3日まで | 900円 | |
早朝及び夜間 (昼間以外の時間をいう。) | 平日 | 900円 |
土曜、日曜、祝日及び12月29日から翌年1月3日まで | 1,000円 | |
備考
1 最初の1時間までは、それに満たない場合においても1時間とみなす。
2 超過時間が生じた場合は、その端数が30分以下のときは30分として1時間当たりの金額の半額を加算し、30分を超えるときは1時間とする。
3 兄弟姉妹の子どもを預ける場合は、2人目から半額とする。
4 交通費、食費等については、その実費とする。
5 利用料金は「子どもの引受けから引渡しまでの時間」を基準とし、提供会員が自宅から依頼会員の自宅まで移動する時間は含まれない。ただし、依頼会員の自宅以外において対象児童を預かる場合及び援助活動内容に送迎が含まれる場合は、提供会員の当該援助活動に係る移動時間(一般に利用し得る最短の経路により要する時間)も援助活動時間とみなす。
6 取消料については、次のとおりとする。
(1) 依頼会員が前日までに取消しの連絡をしたときは、無料とする。
(2) 依頼会員が当日の援助開始予定時間までに取消しの連絡をしたときの額は、当該援助実施時間により算定した報酬の額の2分の1に相当する額とする。
(3) 依頼会員が当日の援助開始予定時間以後に取消しの連絡をしたとき又は取消しの連絡をしなかったときの額は、当該援助実施時間により算定した額とする。