○原村鳥獣被害防止対策防護柵設置事業受益者負担金条例
令和8年3月23日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、鳥獣による農作物被害を防止するため、地域の主体的な参画と協力を得て村が実施する鳥獣被害防止対策防護柵設置事業を円滑に推進するために、受益者負担金その他必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「特定地域」とは、一般的に鳥獣被害が多発する山際地域を指すものではなく、被害状況、地域の要望、地形的条件等を踏まえ、村が防護柵(電気柵、ネット柵、金網柵、ワイヤーメッシュ柵、グレーチング等をいう。以下同じ。)の設置が必要と認めた区域をいう。
(対象事業)
第3条 この条例の対象事業は、村が実施する鳥獣被害防止対策としての防護柵の設置事業(以下「事業」という。)とする。
(事業の開始)
第4条 事業の実施を希望する場合は、区、自治会又は当該事業により利益を受ける者で構成する団体(以下「区等」という。)の代表者を通じて村に申し出るものとする。
2 村は前項の申出があったときは、現地確認等を行い、事業実施の可否及び受益者負担金額を決定する。
(受益者負担金)
第5条 特定地域において事業を実施する場合は、区等に対し受益者負担金を求めるものとする。
2 受益者負担金は、事業費から補助金又は交付金等を除いた額に100分の15を乗じて得た額とする。ただし、防護柵の設置を区等が行う場合は、免除することができる。
3 受益者負担金は、当該特定地域を単位として、区等が取りまとめて納付するものとする。
(維持管理)
第6条 村と区等は協力して、設置した防護柵の維持管理を行うものとする。
2 維持管理の内容は村と区等で協議の上、別に定める。
(補則)
第7条 この条例に定めのない事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。