○原村予防接種料実費徴収規則
令和8年3月23日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の規定により、予防接種の実費の徴収をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実費の徴収)
第2条 徴収する実費は、予防接種ごとに村長が定めるものとする。
(徴収方法)
第3条 実費の徴収をする場合は、予防接種を受けた者又はその保護者から予防接種実施の際に徴収する。
2 実費の徴収をする場合において、医療機関で予防接種を受けたときの実費は、村との業務委託契約により予防接種を実施する医療機関が徴収するものとする。
3 前項に規定する実費の徴収金は、徴収を行った医療機関の収入として取り扱うものとし、当該医療機関が実施した予防接種の経費に充てるものとする。
(実費の免除)
第4条 村長は、予防接種を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、実費を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) その他村長が特に必要と認める者
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。