○原村担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱
令和8年3月23日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、担い手の育成及び確保の取組並びに地域において目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿等を策定し、その実現に向けた取組を推進する地域において、地域の担い手が経営発展に意欲的に取り組む際に必要となる農業用機械等の導入等を支援するため、予算の範囲内において原村担い手確保・経営強化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、国要綱別記第1の4(1)アに規定する助成対象者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国要綱別記第1の4(1)イに規定する事業とする。
(1) 担い手確保・経営強化支援対策 国要綱別記第4の1(1)イの規定により算定した額
(2) 地域農業構造転換支援対策 国要綱別記第4の1(2)の規定により算定した額
(1) 担い手確保・経営強化支援対策 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
ア 法人 3,000万円
イ 法人以外の者 1,500万円
(2) 地域農業構造転換支援対策 1,500万円
3 第1項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(経営体調書)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、村長が定める期日までに担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書(国要綱別紙様式第1号。以下「経営体調書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、経営体調書の提出があったときは、担い手支援計画を作成し、長野県知事に対しその承認を求めるものとする。
2 申請者は、前項の規定による申請をするに当たり、補助対象事業の仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助対象事業の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付決定等)
第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、及び必要に応じて行う現地調査等により当該申請の内容を調査し、速やかに補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 村長は、前項の規定による請求が補助対象事業の円滑な実施を図るために必要があると認めたときは、交付決定額を限度として、補助金の概算払をすることができる。
(事業の開始等)
第9条 補助決定者は、当該交付決定の日以後に補助対象事業を開始するものとし、担い手確保・経営強化支援事業着工届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
3 前項の場合において、補助決定者は交付決定までのあらゆる損失等を負担するものとし、村長はその責めを負わない。
(事業内容の変更等)
第10条 補助決定者は、補助対象事業の内容について、変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、担い手確保・経営強化支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(しゅん工届)
第11条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに担い手確保・経営強化支援事業しゅん工届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助決定者は、補助対象事業を完了したとき、若しくは廃止したとき、又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、補助対象事業の完了後30日又は当該会計年度の3月20日のいずれか早い日までに、原村担い手確保・経営強化支援事業実績報告書(様式第10号。以下「実績報告書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助決定者は、実績報告書の提出に当たり補助対象事業の仕入れ係る消費税等相当額が明らかになったときは、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第11号。以下「消費税等相当額報告書」という。)を村長に提出しなければならない。
3 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助決定者は、実績報告書の提出後に消費税及び地方消費税の申告より補助対象事業の仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、速やかにその金額(消費税等相当額報告書を提出した補助決定者については、当該消費税等相当額報告書で報告した消費税等相当額を上回る部分の金額)について消費税等相当額報告書を村長に提出するとともに、これを返還しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 村長は、実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書の内容を審査し、及び必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助対象事業の成果を調査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、原村担い手確保・経営強化支援事業補助金交付額確定通知書(様式第12号)により補助決定者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を当該補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他この要綱又はこれに基づく村長の命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 村長は、前条の規定による取消しをした場合において当該取消しに係る部分に対し既に補助金が交付されているとき、又は補助決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(目標達成状況報告)
第17条 補助決定者は、国要綱別記第1の6(2)の規定により計画の承認を得た年度から目標年度まで、毎年度、担い手確保・経営強化支援事業目標達成状況報告書(国要綱別紙様式第4号)に根拠となる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(帳簿等の備付け)
第18条 補助決定者は、補助対象事業に関する帳簿及び書類並びに補助対象事業において取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)の財産管理台帳(様式第15号)(以下これらを「帳簿等」という。)を備え、これを整理しておかなければならない。
2 帳簿等は、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から取得財産等の処分制限期間(補助金の交付の目的及び当該取得財産等の耐用年数を勘案して村長が定める期間をいう。以下同じ。)が満了するまで、保存しなければならない。
3 村長は、補助決定者ごとに財産管理台帳を整備し、処分制限期間まで取得財産等が適正に使用されていることを管理するものとする。
(財産処分の制限)
第19条 補助決定者は、取得財産等で次に掲げるものを、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、村長が定めるもの
(3) その他村長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると定めるもの
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。

















