○原村若者世帯定住促進補助金交付要綱
令和8年3月23日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若者世帯の移住促進及び定住促進を図り、地域の活性化を実現するため、空き家の取得または新たに住宅を建築する若者世帯に対し、家財の購入等に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 若者世帯 申請日において、世帯主又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が45歳以下である世帯をいう。
(2) 空き家 村内に所在する居住用の戸建ての建物であって、次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。
ア 1年以上居住実績のないもの
イ 補助対象世帯の世帯員全員(以下「補助対象世帯員」という。)から3親等以内の親族の所有歴がないもの
(3) 村内事業者 村内に本店若しくは主たる事業所を有する法人又は村内に住所を有する個人事業主で、自ら施工を行うものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。
(1) 申請日において、世帯主又はその配偶者で45歳以下の者。ただし、共有名義の場合は、持分2分の1以上を有する者が45歳以下であること。
(2) 村外から転入し、補助対象住宅所在地に住民登録を行う者。
(3) 補助対象住宅に5年以上定住する意思がある者。
(4) 補助対象住宅の取得をする者。
(5) 申請日において、補助対象世帯員が、納期限が到来している村税等(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料を含む。)の滞納がないこと。
(6) 補助対象世帯員が原村暴力団排除条例(平成24年原村条例第25号)第2条第1項第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でない者。
(7) 補助対象世帯員が過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(1) 村内にある空き家
(2) 村内に新たに建築する住宅
2 前項に規定する住宅は、申請日において、補助対象世帯員が居住しているものとする。
3 補助対象住宅は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。
(1) 村内に所在する戸建て住宅であること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たし、かつ、建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)による改正後の建築基準法施行令の施行日以後に建築確認を受けた住宅又は同令による耐震性が確保されていることが証明できる住宅であること。
(3) 補助対象者の所有であって、かつ、所有権の保存又は移転の登記がされている住宅であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象住宅の取得に際し必要となる家財の更新等のための費用であり、ここでいう家財とは日常生活を営むために必要な動産をいい、次に掲げるものをいう。
(1) 家具類(机、椅子、棚、ベッド、布団、カーテン等)
(2) 家電製品(冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコン、照明器具等)
(3) 台所用品(食器、調理器具等)
(4) 日用品・生活雑貨
(5) その他村長が日常生活に必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは家財に含まないものとする。
(1) 自動車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む。)
(2) 現金、小切手、有価証券、電子マネー、プリペイドカード等
(3) 貴金属、宝石、美術品、骨董品その他これらに類する高額品
(4) 動物及び植物
(5) 電子機器に記録されたデータ又はプログラム
(6) 事業用の設備、機械、商品、材料その他事業の用に供するもの
(7) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器に該当するもので、既に使用されていたもの
(8) 個人間で売買されたもの
3 補助対象経費は、補助対象住宅の売買契約又は建築工事請負契約の締結日以降に購入したものに限る。
4 補助対象経費に係る領収書等は、補助対象者を宛名とし、支払日、購入品目、購入金額、購入先が明記されたものに限る。
(補助金の額)
第6条 補助金の交付額は、次に掲げる基本額及び加算額の合算額と補助対象経費の実支出額のうちいずれか少ない額とする。ただし、合算額の上限は600,000円とする。
(1) 基本額 100,000円
(2) 加算額
ア 補助金交付申請日までに区・自治会に加入した場合 200,000円
イ 補助対象住宅が原村環境保全条例(平成9年原村条例第7号)第2条第1号に規定する宅地等開発地内に位置する場合 200,000円
ウ 住宅の新築を村内事業者と請負契約により行う場合 100,000円
(1) 補助対象経費がわかる領収書等の写し
(2) 補助対象世帯全員の住民票の写し(続柄記載のあるもの。)
(3) 補助対象住宅に係る登記事項証明書、売買契約書、建築工事請負契約書その他補助対象住宅の取得を証する書類の写し
(4) 補助対象住宅の位置図及び平面図
(5) 補助対象世帯員に前住所地での市区町村税の滞納がないことを証する書類
(6) 取得した住宅の写真(住宅の全景)
(7) 第6条第1項第2号アに該当する場合にあっては、区・自治会加入を証する書類
(8) 第6条第1項第2号ウに該当する場合にあっては、村内事業者であることを証する書類
(9) 調査同意書兼誓約書(様式第2号)
(10) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 村長は、補助金の交付の決定に当たり、必要があると認めるときは、申請者に対し報告を求め、調査を行うことができる。
4 村長は、第1項の審査に当たり、警察署長に対し、申請者が暴力団員等でないことの照会を行う。
(補助金の交付)
第10条 村長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 村長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付を受けた日から起算して、5年を経過する日前に、補助対象住宅を譲渡し、又は貸し付けたとき。
(3) その他規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(4) 補助金の交付を受けた日から起算して、5年を経過する日前に、補助対象者が転居し、又は転出したとき。ただし、やむを得ない事情があると村長が認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた者は、村長が指定する期限までに当該補助金を返還しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。





