○原村専任移住コーディネーター設置要綱

令和8年3月23日

告示第8号

(設置)

第1条 本村への移住を検討している者に対し、適切な情報提供や相談対応等の支援を行うため、地方自治体が実施する移住・定住対策の推進について(平成27年12月14日付総行応第379号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、原村専任移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。

(定義)

第2条 コーディネーターとは、本村と業務委託契約を締結し、独立した事業者(法人又は個人事業主)として業務を行う者をいう。

(要件及び選定)

第3条 コーディネーターは、次の各号に掲げる要件を満たす者のうちから、村長が選定する。

(1) 移住・定住支援に関して、専門的な知識及び経験を有する者

(2) 地域づくりに理解と関心がある者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者

(業務)

第4条 コーディネーターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 移住希望者に対する相談対応及び情報提供

(2) 定住に向けた支援及び移住後のフォローアップ

(3) SNS等を活用した移住促進のための情報発信

(4) 移住促進のためのイベント企画・実施

(5) 移住体験住宅の利用募集・受入・管理

(6) その他、村長が必要と認めるもの

(報告)

第5条 コーディネーターは、前条に規定する業務内容について、毎月、当該月の活動内容等を記録した原村専任移住コーディネーター活動報告書(様式第1号。以下「月報」という。)を作成し、翌月の5日までに村長に提出しなければならない。ただし、3月の活動に係る報告については、同月31日までに行うものとする。

(契約期間)

第6条 契約期間は原則1年とし、業務の実施状況を評価の上、更新することができる。

2 通算の契約期間は、原則3年を上限とする。ただし、特に必要があると村長が認めるときは、最長5年まで延長することができる。

(委託料・経費)

第7条 村長は、月報の内容を審査し、適正と認めたときは、コーディネーターに対し、移住促進活動の対価として委託料を月ごと支払うものとする。

2 前項の委託料は、1月につき定額25万円とその月までの活動業務に要した経費の合算額とし、その合計額は42万円以下とする。

3 前項の活動業務に必要な経費は、月報により報告した金額に基づくものとする。

(再委託)

第8条 コーディネーターは自己の責任・機材・人員により業務を遂行するものとし、村の服務規程は適用しない。

2 コーディネーターが業務の一部を第三者に委託する場合は、事前に村長の承諾を得るものとし、その場合もコーディネーターが全ての責任を負うものとする。

(委託業務の解除)

第9条 村長は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約期間の途中であっても、これを解除することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又はコーディネーターとしての業務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、コーディネーターとしての活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 活動に必要な適格性を欠くとき。

(4) コーディネーターとしてふさわしくない非行があったとき。

(5) その他村長が不適格と認めたとき。

(守秘義務及び個人情報の保護)

第10条 コーディネーターは、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、委託契約期間終了後又は解除後も同様とする。

2 コーディネーターは、業務上知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らし、又は自己の不当な利益若しくは目的のために利用してはならない。

3 コーディネーターは、個人情報を村長の承諾なく複写又は複製してはならない。

4 コーディネーターは、保有する必要がなくなった個人情報は、適切に廃棄しなければならない。

5 個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに村長に報告し、その指示に従わなければならない。

(身分証明書)

第11条 村長は、コーディネーターに身分証明書(様式第2号)を交付する。

2 コーディネーターは、業務を遂行するときは、身分証明書を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 コーディネーターは、委託契約期間終了又は解除されたときは、直ちに身分証明書を村長に返還しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、仕様書及び契約書において定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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原村専任移住コーディネーター設置要綱

令和8年3月23日 告示第8号

(令和8年4月1日施行)