○原村専任移住コーディネーター設置要綱
令和8年3月23日
告示第8号
(設置)
第1条 本村への移住を検討している者に対し、適切な情報提供や相談対応等の支援を行うため、地方自治体が実施する移住・定住対策の推進について(平成27年12月14日付総行応第379号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、原村専任移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。
(定義)
第2条 コーディネーターとは、本村と業務委託契約を締結し、独立した事業者(法人又は個人事業主)として業務を行う者をいう。
(要件及び選定)
第3条 コーディネーターは、次の各号に掲げる要件を満たす者のうちから、村長が選定する。
(1) 移住・定住支援に関して、専門的な知識及び経験を有する者
(2) 地域づくりに理解と関心がある者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者
(業務)
第4条 コーディネーターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 移住希望者に対する相談対応及び情報提供
(2) 定住に向けた支援及び移住後のフォローアップ
(3) SNS等を活用した移住促進のための情報発信
(4) 移住促進のためのイベント企画・実施
(5) 移住体験住宅の利用募集・受入・管理
(6) その他、村長が必要と認めるもの
(契約期間)
第6条 契約期間は原則1年とし、業務の実施状況を評価の上、更新することができる。
2 通算の契約期間は、原則3年を上限とする。ただし、特に必要があると村長が認めるときは、最長5年まで延長することができる。
(委託料・経費)
第7条 村長は、月報の内容を審査し、適正と認めたときは、コーディネーターに対し、移住促進活動の対価として委託料を月ごと支払うものとする。
2 前項の委託料は、1月につき定額25万円とその月までの活動業務に要した経費の合算額とし、その合計額は42万円以下とする。
3 前項の活動業務に必要な経費は、月報により報告した金額に基づくものとする。
(再委託)
第8条 コーディネーターは自己の責任・機材・人員により業務を遂行するものとし、村の服務規程は適用しない。
2 コーディネーターが業務の一部を第三者に委託する場合は、事前に村長の承諾を得るものとし、その場合もコーディネーターが全ての責任を負うものとする。
(委託業務の解除)
第9条 村長は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約期間の途中であっても、これを解除することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又はコーディネーターとしての業務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、コーディネーターとしての活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 活動に必要な適格性を欠くとき。
(4) コーディネーターとしてふさわしくない非行があったとき。
(5) その他村長が不適格と認めたとき。
(守秘義務及び個人情報の保護)
第10条 コーディネーターは、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、委託契約期間終了後又は解除後も同様とする。
2 コーディネーターは、業務上知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らし、又は自己の不当な利益若しくは目的のために利用してはならない。
3 コーディネーターは、個人情報を村長の承諾なく複写又は複製してはならない。
4 コーディネーターは、保有する必要がなくなった個人情報は、適切に廃棄しなければならない。
5 個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに村長に報告し、その指示に従わなければならない。
(身分証明書)
第11条 村長は、コーディネーターに身分証明書(様式第2号)を交付する。
2 コーディネーターは、業務を遂行するときは、身分証明書を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 コーディネーターは、委託契約期間終了又は解除されたときは、直ちに身分証明書を村長に返還しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、仕様書及び契約書において定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。


