○原村地球温暖化対策加速化補助金交付要綱

令和8年3月23日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー価格高騰に対する家庭及び事業者の負担軽減並びに温室効果ガスの削減を図るため、住民が行う省エネ家電製品及び宅配ボックスの購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「省エネ家電製品」とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 電気冷蔵庫(以下「冷蔵庫」という。)

(2) エアコンディショナー(以下「エアコン」という。)

(3) テレビジョン受信機(以下「テレビ」という。)

(4) LED照明器具(以下「LED照明」という。)

2 この要綱において、「宅配ボックス」とは、収納した宅配物等が外部から完全に見えない構造であり、宅配物等を安全に保管し、正当な受取人のみが受け取ることができる機能を有していると村長が認めるもの(リース、レンタル品及び自作のものを除く。)をいう。

(対象製品)

第3条 補助金の交付の対象となる省エネ家電製品及び宅配ボックス(以下「対象製品」という。)は、補助対象者が購入した未使用品であり、別表第1に掲げる区分に応じ、要件を満たすものでなければならない。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する個人とする。

(1) 村内に住所を有し、かつ、自らが居住している村内にある住宅(店舗、事務所等との併用住宅にあっては、補助対象者の居住部分に限る。)に対象製品を設置する者

(2) 同一世帯において、申請する対象製品と同一の対象製品に係る本要綱、原村省エネ家電製品買い換え補助金交付要綱(令和4年原村告示第37号)、原村第2弾省エネ家電製品買い換え補助金交付要綱(令和5年原村告示第22号)及び原村第3弾省エネ家電製品買い換え補助金交付要綱(令和7年原村告示第20号)による補助金の交付を受けた者がいないこと。ただし、LED照明については、この規定の対象製品には含めない。

(3) 村税等の滞納がない者

(4) 原村暴力団排除条例(平成24年原村条例第25号)に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象製品の購入に要する経費(設置工事費及び消費税を含む。)とし、配送料については対象としない。また、割引又は値引された額、ポイント等で支払った額に相当する額及び附属品を購入した額は、補助対象経費に含まないものとする。

ただし、対象製品のうち宅配ボックスについては、その仕様上、盗難防止のために別売りの附属品(鍵、ダイヤル錠、ワイヤー、アンカー等)を購入する必要がある場合に限り、補助対象経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額及び上限額は別表第2のとおりとする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 国、県その他の団体の補助制度を併用する場合は、補助対象経費の額から当該補助制度で受ける補助金の額を控除するものとする。

3 省エネ家電製品の買換えに当たり、環境省の実施する「うちエコ診断」(WEB版に限る)の診断を受けたことが確認できた場合、別表第2により、予算の範囲内で必要な額を補助金の額に加算するものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原村地球温暖化対策加速化補助金交付申請書(様式第1号)別表第3に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の期限は、令和8年12月31日までとする。

(交付決定)

第8条 村長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは当該申請内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、原村地球温暖化対策加速化補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条により補助金の交付決定を受けた者は、原村地球温暖化対策加速化補助金請求書(様式第3号)により補助金を請求するものとする。

(取得財産の管理)

第10条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けて取得した対象製品を善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第11条 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間内において、取得財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供するときは、取得財産処分承認申請書(様式第4号)により村長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者が前項の規定により取得財産を処分したことにより収入があったときは、村長は、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることができる。

(補助金の返還)

第12条 村長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対して、交付金の返還を命ずることができる。

(補則)

第13条 この要綱の施行に際し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に交付決定を受けた者における第10条から第12条の規定の適用については、同日後においても、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

区分

要件

冷蔵庫、エアコン、テレビ

次の要件を全て満たすものであること。

(1) 既存の製品からの買換えであること。

(2) 申請できる台数は1台までとする。

(3) 購入時点において、経済産業省が定める最新の省エネ基準達成率が100パーセント以上であること。

(4) 諏訪地域6市町村内の事業所において購入したものであること。

LED照明

次の要件を全て満たすものであること。

(1) 既存の照明からの買換えであること。

(2) 申請できる台数は5台までとする。

(3) 購入時点において、経済産業省が定める最新の省エネ基準達成率が100パーセント以上であること。

(4) 諏訪地域6市町村内の事業所において購入したものであること。

宅配ボックス

次の要件を全て満たすものであること。

(1) 宅配物を受け取ることを目的に製造されたものであること。

(2) 申請できる台数は1台までとする。

(3) 鍵、ダイヤル錠等による盗難防止機能を有していること。

別表第2(第6条関係)

区分

補助金の額

上限額

加算額

冷蔵庫、エアコン、テレビ

補助対象経費の5分の1以内

3万円

1千円

LED照明

1台につき2千円

500円

宅配ボックス

補助対象経費の2分の1以内

1万円

なし

別表第3(第7条関係)

添付が必要な関係書類

対象製品

冷蔵庫

エアコン

テレビ

LED照明

宅配ボックス

①対象製品の購入者名、購入店、購入日、購入金額、購入品名を証する書類(領収書の写し等)

②対象製品の規格、構造等が確認できるカタログや仕様書等の写し

③メーカーが発行した対象製品の保証書の写し

④既存機器の特定家庭用機器廃棄物管理票の写し又は、対象製品の購入店舗(事業所)による下取り若しくは買取りが確認できる書類

⑤買換え前後の機器の設置状況等又は宅配ボックスの設置状況及び防犯防止機能(鍵、ダイヤル錠など)等が確認できる写真

⑥環境省の実施する「うちエコ診断」(WEB版に限る)の診断結果

⑦その他村長が必要と認める書類

備考 表内の記号のうち、○は関係書類として添付が必要なものを表し、△は必要に応じて提出しなければならないものを表す。

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原村地球温暖化対策加速化補助金交付要綱

令和8年3月23日 告示第10号

(令和8年4月1日施行)