○原村アメリカシロヒトリ等防除用動力噴霧機貸付及び使用要綱
令和8年3月23日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、樹木や花壇等に被害を及ぼすアメリカシロヒトリ等の防除を推進するため、村が所有する動力噴霧機一式の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付機器)
第2条 貸付けを行う機器は、動力噴霧機、噴口、ホース、ホース巻取機及び薬剤用タンク一式(以下「噴霧機等」という。)とする。
(貸付対象者)
第3条 噴霧機等の貸付けを受けることができる者は、村内の区又は自治会その他公共的団体とし、個人への貸付けは行わないものとする。
(使用申込及び許可)
第4条 噴霧機等の貸付けを受けようとする団体の代表者(以下「使用者」という。)は、原村アメリカシロヒトリ等防除用動力噴霧機使用申込書(別記様式)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、使用を許可するものとする。
(貸付料等)
第5条 噴霧機等の貸付料は、無料とする。
2 散布に使用する薬剤(農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき登録されたものに限る。)及び燃料に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用者の責任)
第6条 使用者は、噴霧機等の使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 薬剤の飛散による周囲(人、家畜、作物等)への影響に十分に配慮すること。
(2) 噴霧機等を善良な管理者の注意をもって管理すること。
(3) 貸付けの目的以外に使用しないこと。
(貸付許可の取消し等)
第7条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止させ、又は貸付許可を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により貸付けを受けたとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第8条 使用者は、噴霧機等を故意又は過失により紛失し、若しくは破損したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(返納)
第9条 使用者は、噴霧機等の使用を終了したときは、速やかに清掃及び整備を行い、村長に返納しなければならない。
2 使用者は、返納の際に噴霧機等の故障又は不具合を発見したときは、直ちにその旨を村長に報告しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年5月1日から施行する。
