○原村住民税非課税世帯エアコン設置促進事業補助金交付要綱

令和8年3月23日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、近年の猛暑による熱中症リスク増加を踏まえ、住民の命と健康を守るため、物価高騰の影響を受けている生活保護世帯を含む市町村税非課税世帯(以下「対象世帯」という。)のエアコン設置等を支援するために実施する原村住民税非課税世帯エアコン設置促進事業補助金に関し、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 原村住民税非課税世帯エアコン設置促進事業補助金(以下「補助金」という。)は、前条の目的を達するために、予算の範囲内において令和8年度中に村によって支給される補助金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、居住する住宅に稼働可能な第5条第1号に規定する対象設備がない世帯であって、申請日において、本村の住民基本台帳に記録されている者(配偶者やその他親族からの暴力等を理由に長野県外に避難している者を除く。)又は長野県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者であって、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に本村に避難している者のうち、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 申請日において、生活保護受給世帯と確認できた世帯(保護停止中の世帯を含み、生活保護制度において冷房器具の購入に要する費用が支給できる世帯を除く。)

(2) 申請日における世帯員全員が、申請日の属する年度(4月1日から6月30日までに申請が行われた場合は、前年度)に市町村民税が非課税であることが確認できた世帯(前号に掲げる世帯を除く。)

(補助金の交付額)

第4条 前条の規定により補助対象者に対して交付する補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1号に定める世帯の世帯主に対する補助金の額は、第6条に定める補助対象経費と73千円を比較して、低い額とする。

(2) 第3条第2号に定める世帯の世帯主に対する補助金の額は第6条に定める補助対象経費に3分の2を乗じた額(千円未満切捨て)と48千円を比較して低い額とする。

(対象設備)

第5条 補助の対象となる設備の種類は、次に掲げるとおりとし、補助対象者の居住する住宅に対して1台の設備を補助対象とする。ただし、第2号に規定する稼働可能な設備がある場合は補助対象の設備としない。

(1) 家庭用品質表示法施行令に規定される「エアーコンディショナー」のうち、以下に掲げる設備

 壁掛け型エアコン

 床置き型エアコン

 ウインドエアコン(窓用)

 ポータブルエアコン

(2) 室温を下げるため、コンセントから直接給電する電気冷風機及びペルチェ式クーラー(充電式のものを除く)

(対象経費)

第6条 補助対象経費補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業のうち次に掲げる費用とする。

(1) 設備費(補助対象設備1台の購入に必要な費用)

(2) 工事費(補助対象設備1台の設置に必要な経費)

(受給権者等)

第7条 補助金の受給権者は、補助対象となる世帯の世帯主とする。

2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に本村に避難している者は、居住実態により村長が認める者とする。

(申請)

第8条 補助金の支給を受けようとする者は、原村住民税非課税世帯エアコン設置促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて村長に提出し、申請を行う。

(代理による申請)

第9条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。

(1) 申請日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) その他、村長が特に認める者

2 代理人が申請書の提出をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 村は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(交付申請の受付期間)

第10条 本補助金の申請書の受付期間は、令和8年10月30日までとする。

(補助金の交付決定及び不交付決定)

第11条 村長は、第8条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、原村住民税非課税世帯エアコン設置促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)交付する。

2 村長は、申請者について第3条に規定する対象者と認められない又は申請する設備が第5条に定める補助対象設備と認められないときは、原村住民税非課税世帯エアコン設置促進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)を交付する。

(変更申請)

第12条 補助金の交付決定を受けた後、申請書の内容について変更が必要な場合、交付決定を受けた者は第10条に定める期間に、原村住民税非課税世帯エアコン設置促進事業補助金変更承認申請書(様式第4号。以下「変更承認申請書」という。)による変更申請を行わなければならない。

(変更交付決定)

第13条 村長は、前条の規定により変更申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、原村住民税非課税世帯エアコン設置促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により変更交付決定を行う。

2 前項の審査の結果、村長は、変更申請する設備が第5条に定める補助対象設備と認められないときは本補助金の変更交付決定は行わない。

(実績報告)

第14条 第11条の交付決定又は第13条の変更交付決定を受けた者は、第5条に定める対象設備の設置が完了した後、速やかに、原村住民税非課税世帯エアコン設置促進事業補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に必要書類を添えて村長へ提出しなければならない。

(補助金の交付額の確定)

第15条 村長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、原村住民税非課税世帯エアコン設置促進事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により実績報告の額をもって、補助金の交付額の確定を行う。

2 前項の規定に関わらず、第11条により交付決定を行った額(第13条により変更交付決定を行ったときはその額。以下同じ。)が実績報告の額より小さい場合、交付決定を行った額により補助金の交付額の確定を行う。

(補助金の交付)

第16条 村長は、前条の交付額の確定を受けた者から、原村住民税非課税世帯エアコン設置促進事業補助金交付請求書(様式第8号。以下「交付請求書」という。)が提出された場合は、速やかに本補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第17条 村長は、本補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、本補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により、本補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 本補助金交付決定者から文書で申請の取下げがあったとき。

(3) 第14条に規定する実績報告を行わないとき。

(4) その他、この要綱の規定に違反したと村長が認めるとき。

2 村長は、前項の規定による取消しを行った場合は、当該交付決定者に対し、原村住民税非課税世帯エアコン設置促進事業補助金交付取消決定通知書(様式第9号)を速やかに交付する。

(補助金の概算払い)

第18条 村長は、第11条の交付決定又は第13条の変更交付決定を受けた者に対し、補助金の交付決定を行った額の範囲で概算払いを行うことができる。

2 前項の概算払いの請求は原村住民税非課税世帯エアコン設置促進事業補助金(概算払)請求書(様式第10号)の概算払請求書により行う。

(補助金の返還)

第19条 本補助金交付決定者又は委任払いを受けた代理申請者は、以下の各号のいずれかに該当する場合、村長が定める期間内に、当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 本補助金が交付された後、第17条の規定に基づき村長が本補助金の交付決定を取り消した場合

(2) 第18条の概算払いを受けた後、第15条の規定に基づき確定した交付額が、概算払いを受けた額より小さい場合

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第20条 補助金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第21条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし同日以前に交付決定を受けた者における第19条の規定の適用については、同日後においても、なお従前の例による。

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原村住民税非課税世帯エアコン設置促進事業補助金交付要綱

令和8年3月23日 告示第13号

(令和8年4月1日施行)