○原村乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)の実施に関する規則

令和8年2月27日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定(以下「給付認定」という。)及び原村乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を実施するにあたり、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)及び原村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第28号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は、原村及び原村の認可を受けた事業者とする。

2 原村が設置する乳児等通園支援事業を実施する施設は、原村保育園とする。

(実施日及び実施時間)

第3条 乳児等通園支援事業の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は実施しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日までの日

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に指定する日

2 乳児等通園支援事業の実施時間は、午前9時から正午までの間とし、1時間ごとに利用区分を設けるものとする。

(利用児童)

第4条 乳児等通園支援事業を利用できる児童は、法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子どものうち、出生の日から6月を経過した日から満3歳に達する日の前日までの児童とする。

(利用定員)

第5条 利用定員は、第3条第2項に規定する利用区分ごとに1人とする。

(利用時間)

第6条 利用時間は、児童1人につき1月当たり10時間を上限とする。

(認定申請)

第7条 法第30条の15第1項の規定による給付認定の申請(以下「認定申請」という。)は、当該認定申請に係る第4条に規定する児童の保護者(以下「申請保護者」という。)が、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)により教育委員会に対して行う。

(給付認定)

第8条 教育委員会は、認定申請の審査の結果、給付認定を行う場合は、申請保護者に対し、乳児等支援支給認定証(様式第2号。以下「支給認定証」という。)を交付する。

2 教育委員会は、前項の交付に当たっては、こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「総合支援システム」という。)において電磁的記録により行うことができる。ただし、認定申請保護者が総合支援システムを利用しない場合その他の書面での交付を要すると認められる場合を除く。

3 教育委員会は、施行規則第28条の22第2項の規定により特定乳児等通園支援事業者(法第54条の3に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。以下同じ。)を経由して前条の認定申請書の提出があったときは、当該特定乳児等通園支援事業者を経由して支給認定証を交付する。

(却下)

第9条 教育委員会は、認定申請の審査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、これを却下するものとする。

(1) 法第30条の14に定める支給要件に該当しない場合

(2) 認定申請に係る申請書又はその添付書類の内容に虚偽があると認められる場合

(3) 認定申請に係る申請書又はその添付書類の内容に不備があり、訂正又は追加書類の提出その他の補正を依頼したが、保護者が相当の期間内に応じなかった場合

2 教育委員会は、認定申請を却下したときは、申請保護者に対し、乳児等支援給付認定申請却下通知書(様式第3号)によりその旨を通知する。

(給付認定の変更)

第10条 第8条の規定により給付認定を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)は、法第30条の16の規定による当該給付認定の有効期間中に次に掲げる事項の変更が生じたときは、速やかに教育委員会に対し、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(様式第4号)によりその旨を届け出なければならない。

(1) 法第30条の15第3項の内閣府令で定める事項

(2) 第7条の規定により提出した乳児等支援給付認定に係る認定申請書及びその添付書類の内容(本項の規定により届出をした事項にあっては、直近の当該届出に記載した事項)(前号に掲げる事項及び教育委員会が認める軽微な事項を除く。)

(3) その他教育委員会が必要と認める事項

2 教育委員会は、前項の届出により、当該認定保護者につき、必要があると認めるときは、当該給付認定の変更を行う。

3 教育委員会は、前項の規定により給付認定の変更を行ったときは、当該認定保護者に対しその旨を通知するとともに、当該変更に対応した支給認定証を交付する。

(取消し)

第11条 教育委員会は、認定保護者が、法第30条の18第1項各号に定める場合のほか、認定保護者から給付認定の取消しの申し出があったときは、当該給付認定を取り消すことができる。

2 教育委員会は、前項の規定により給付認定の取消しを行ったときは、当該認定保護者に対し乳児等支援給付認定取消通知書(様式第5号)によりその旨を通知する。

(利用料)

第12条 乳児等通園支援事業の利用料は、児童1人につき1時間当たり300円とする。ただし、利用時間が1時間に満たないとき又は利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

2 前項に規定するもののほか、給食費等で個々の利用対象者に係る実費については、別途利用者から徴収することができる。

3 認定保護者は、第1項に規定する利用料及び前項に規定する費用を、教育委員会が指定する日までに納入するものとする。

(利用料の減免)

第13条 次の各号に掲げる世帯の児童に係る乳児等通園支援事業の利用料については、当該各号に規定する額を1時間当たりの利用料から減額するものとする。

(1) 乳児等通園支援事業を利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が属する世帯 300円

(2) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者が、当該年度分(4月から8月の利用については前年度分)の市町村民税が課されない者である世帯 240円

(3) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分(4月から8月の利用については前年度分)の市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満である世帯 210円

(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯又は教育委員会が特に支援が必要と認めた世帯 150円

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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原村乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)の実施に関する規則

令和8年2月27日 教育委員会規則第2号

(令和8年4月1日施行)