○原村学校運営協議会規則
令和8年2月27日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次条の目的を達成するため、原村立原小学校及び原村立原中学校(以下「学校」という。)ごとに協議会を置くことができる。
2 前項の場合において、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2つの学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認めた場合には、2つの学校について一の協議会を置くことができる。
(協議会の目的)
第3条 協議会は、学校が掲げる教育目標の実現に向け、学校運営に参画することにより、次に掲げる事項の達成を目指すものとする。
(1) 学校、地域の住民、保護者等(以下「地域住民等」という。)が連携し、育てたい子ども像を共有し、責任を分かち合い、協働して児童及び生徒の育ちにかかわる風土が醸成されること。
(2) 家庭及び地域の教育力が向上することにより、児童及び生徒の豊かに生きる力が育成されること。
(3) 地域住民等及び学校との信頼関係が深まることにより、地域に開かれ、地域が支え、地域に信頼される学校となること。
(4) 学校及び子どもが地域づくりへ参画すること。
(基本方針等の承認)
第4条 校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営方針に関する事項
(2) 教育課程に関する事項
(3) 公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条第1項に規定する業務量管理・健康確保措置の実施に関すること。
(4) 対象学校の校長が必要と認める事項
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、当該学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は当該学校の校長に対して、意見を申し出ることができる。
2 協議会は、第3条に定める協議会の目的を踏まえ、当該学校の職員の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。
(学校運営への参画等の促進)
第6条 協議会は、必要に応じて、児童生徒、地域住民等の意見を聴くことができるものとする。
2 協議会は、当該学校の運営について、児童生徒、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めなければならない。
3 前2項の場合において、協議会は、児童生徒、地域住民等の権利及び利益を損なうことのないよう必要な配慮をしなければならない。
(委員の任命)
第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内とし、当該学校の校長のほか、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 学校運営に資する活動を行う者
(4) 学校の教職員
(5) 関係行政機関の職員
(6) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員
(7) その他教育委員会が適当と認める者
2 校長は、該当学校の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
3 教育委員会は、前項の申出があったときは、これを尊重して委員選考を行うものとする。ただし、これにより当該申出のあった者以外の者を選考することを妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合は、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。
(身分)
第8条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の身分を有し、報酬は別に定める。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となる非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(委員の解任)
第10条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、委員が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないと認められるとき。
(3) その他解任するに相当な事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(任期)
第11条 委員の任期は、1年とし、再任することを妨げない。
2 第7条第4項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、校長及び学校の教職員は、会長となることはできない。
2 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第13条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
4 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
5 会長は、必要があると認めるときは、該当学校の校長と協議の上、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(会議の公開)
第14条 協議会は、次に掲げる場合を除き公開とする。
(1) 学校の職員の任用に関する事項について審議する場合
(2) その他特別の事情により、協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(指導及び助言)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じ、協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、協議会に対して必要な情報の提供に努めなければならない。
(運営に関する評価と情報提供)
第16条 協議会は、学校の運営状況等について毎年評価を行うものとする。
2 協議会は、地域住民等に対して、積極的に協議結果、行動状況等を公開するなど情報提供に努めなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。