○原村フリースクール等利用児童生徒支援補助金交付要綱

令和8年2月27日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原村教育の基本方針に基づき、こどもの教育支援事業の一環として、長野県が実施する「信州型フリースクール認証制度」により認証を受けたフリースクール等(以下「フリースクール等」という。)を利用する保護者等の経済的負担の軽減及び不登校の児童生徒の社会的自立を図るとともに、多様な学びの場へ通うことを支援するため、村内の不登校の児童生徒の保護者等が負担するフリースクール等の利用料に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、村内に住所を有する児童生徒の保護者等であって、次に掲げる各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助金を申請しようとする日から起算して過去1年以内において、在籍している学校におおむね30日以上登校していない児童生徒の保護者等

(2) フリースクール等に原則として月1回以上通所する児童生徒の保護者等

(3) 補助対象経費に係る補助を別の団体等から受けていない保護者等

(4) 村税の滞納がない保護者等

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が負担したフリースクール等の月ごとの利用料(入会費、入学費、交通費、教材費及び実習費を除く。)とし、1万円を限度とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、対象児童生徒1人当たりの補助対象経費に、次の各号に掲げる補助対象者の世帯の区分に応じ、それぞれの当該各号に定める補助率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 就学援助制度における要保護世帯及び準要保護世帯 100分の100

(2) その他の世帯 100分の50

2 補助対象経費を申請するに当たり当該月に対象児童生徒が複数のフリースクール利用しているときは、当該月に補助対象者が支払ったそれぞれの利用料を合算するものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、原村フリースクール等利用児童生徒支援補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定し、原村フリースクール等利用児童生徒支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(実績報告及び請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、次の表に掲げる利用した期間に応じ、それぞれ定める提出期間内に原村フリースクール等利用児童生徒支援補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

利用した期間

提出期間

4月1日から9月30日まで

10月1日から同月末日

10月1日から翌年3月31日まで

翌年4月1日から同月15日

(交付額の確定)

第8条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付額を確定し、原村フリースクール等利用児童生徒支援補助金交付確定通知書(様式第4号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第9条 交付決定を受けた者は、補助金交付を請求しようとするときは、原村フリースクール等利用児童生徒支援補助金交付請求書(様式第5号)を村長に提出するもとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に村長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

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原村フリースクール等利用児童生徒支援補助金交付要綱

令和8年2月27日 教育委員会告示第12号

(令和8年4月1日施行)