○原村公有財産名称「八ヶ岳温泉及びもみの湯」使用許諾要綱
令和8年5月11日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、原村が所有し、及び管理する施設名称である「八ヶ岳温泉」及び「もみの湯」(以下「名称」という。)を、民間事業者等が商品等に使用する場合の取扱いについて必要な事項を定め、もって原村のイメージアップ、地域経済の活性化及び公益的な活動への寄与を図ることを目的とする。
(使用対象者)
第2条 名称を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する団体又は事業者とする。
(1) 原村の公の施設の指定管理者又は村が出資若しくは支援する団体
(2) 原村内に事業所を有する法人又は個人
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が地域振興に寄与すると特に認める者
(使用許諾の基準)
第3条 名称を使用する商品等は、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 専門業者等による成分分析等により、品質及び安全性が確認されていること。
(2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、製造物責任法(平成6年法律第85号)その他関係法令(以下「関係法令」という。)を遵守していること。
(3) 源泉そのものではない場合又は源泉由来の成分が含まれていない場合は、その旨を明記するなど、消費者の誤認を招かない表示を行うこと。
(4) 公序良俗に反せず、かつ、村及び施設の品位又はイメージを損なうおそれがないこと。
(5) 商品等のパッケージ、広告等のデザインが、村の観光イメージと調和していること。
(使用料)
第4条 名称の使用料は、当該商品の希望小売価格(税抜)に製造数量又は販売数量を乗じて得た額の100分の3に相当する額とする。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 村又は指定管理者が主体となって販売する場合
(2) 村のPR効果が著しく高いと認められる場合
(3) 収益の一部を、村が推進するスポーツ振興、環境保全、教育支援等の公益事業を行う団体へ寄附する場合
3 前項第3号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、寄附先及び寄附内容について、あらかじめ村長と協議し、承認を得なければならない。
(1) 事業計画書(販売ルート、予定価格、収益見込み、寄附計画等を記載したもの)
(2) 製品仕様書(製造販売元情報、成分表等)
(3) デザイン案(パッケージ、販促物等)
(4) 製造販売元との契約書又は見積書の写し
(5) 誓約書(様式第3号)
(6) 申請者の概要が分かる資料
(7) その他村長が必要と認める書類
2 前項の規定による承認(以下「使用承認」という。)の期間は、承認の日から起算して3年以内とする。ただし、再申請により更新することを妨げない。
(承認内容の変更)
第7条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認された内容(デザイン、価格、成分、寄附先等)を変更しようとするときは、あらかじめ村長の承認を得なければならない。
(実績報告)
第8条 使用者は、会計年度終了後速やかに、販売実績報告書(任意様式)を村長に提出しなければならない。
(承認の取消し)
第9条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消すことができる。
(1) この要綱又は法令に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用承認を受けたとき。
(3) 商品等の品質又はデザインが、村の信用又はイメージを傷つけたと認められるとき。
(4) 正当な理由なく、第4条第3項の規定により承認された寄附を行わなかったとき。
(5) その他村長が不適当と認めたとき。
2 村は、前項の規定による取消しにより使用者に損害が生じた場合であっても、その責めを負わない。
(損害賠償等)
第10条 名称を使用した商品の製造、販売、使用等により第三者に損害が生じた場合は、使用者がその責めを負うものとし、村は一切の責任を負わない。
2 村長は、必要があると認めるときは、使用者に対し、生産物賠償責任保険への加入を求めることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。





