○原村通級指導教室実施要綱
令和8年5月28日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、原村立小中学校に在籍する児童生徒(以下「児童等」という。)の通級による指導(以下「通級指導」という。)を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 通級指導とは、小中学校の通常学級に在籍する軽度の障がいのある児童等に対して、障がいによる学習上又は生活上の困難の改善・克服を目的として、その障がいに応じた特別の指導を行う教室(以下「通級指導教室」という。)において行う指導をいう。
(通級指導の形態)
第3条 通級指導の形態は、次によるものとする。
(1) 自校通級 通級指導を行う教室が設置されている学校(以下「通級指導校」という。)に在籍する児童等が当該通級指導校において受ける通級指導
(2) 他校通級 通級指導校以外の学校に在籍する児童等が他校の通級指導校において受ける通級指導
(3) 巡回指導 通級指導のサテライト教室が設置されている学校(以下「サテライト校」という。)に在籍する児童等が当該サテライト校において受ける通級指導(以下「巡回指導」という。)
(通級指導の開始)
第4条 通級指導を希望する児童等の保護者は、通級による指導申込書(様式第1号)を当該児童等が在籍する学校(以下「在籍校」という。)の校長を経由して、原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
2 教育委員会は、通級指導を認めるに当たり、あらかじめ原村教育支援委員会の意見を聴取するものとする。
2 在籍校の校長は、当該児童等の保護者に対して、編成された教育課程に基づき、通級指導を行う曜日、時間等必要な事項を通知するものとする。
(通級指導の終了)
第7条 在籍校の校長は、通級指導を受けている児童等について、通級指導を受けさせる必要がなくなったと判断するときは、教育委員会に通級による指導終了報告書(様式第5号)を提出するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に通級による指導を受けている児童は、この告示により通級による指導を受けている児童とみなす。




