○原村地域農業構造転換支援事業補助金交付要綱
令和8年8月6日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業者の急速な減少に対応し、担い手の育成・確保に向けた、地域農業の構造転換を集中的に推し進めるため、地域の中核となって農地を引き受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設(以下「機械等」という。)の導入等を支援するため、予算の範囲内において原村地域農業構造転換支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、地域農業構造転換支援対策実施要綱(令和8年1月23日付け7経営第2081号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、国要綱別記1の第1の4(1)に規定する助成対象者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国要綱別記1の第1の4(2)に規定する事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、国要綱別表に規定する額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は、村長が長野県知事に提出する地域農業構造転換支援計画書により構造転換支援計画(以下「計画」という。)の承認を受けたときは、村長が定める期日までに原村地域農業構造転換支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の規定による申請をするに当たり、補助対象事業の仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助対象事業の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付決定等)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、及び必要に応じて行う現地調査等により当該申請の内容を調査し、速やかに補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 村長は、前項の規定による請求が補助対象事業の円滑な実施を図るために必要があると認めたときは、交付決定額を限度として、補助金の概算払をすることができる。
(事業の開始等)
第8条 補助決定者は、当該交付決定の日以後に補助対象事業を開始するものとし、地域農業構造転換支援事業着工届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
3 前項の場合において、補助決定者は交付決定までのあらゆる損失等を負担するものとし、村長はその責めを負わない。
(事業内容の変更等)
第9条 補助決定者は、補助対象事業の内容について、変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、地域農業構造転換支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(しゅん工届)
第10条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに地域農業構造転換支援事業しゅん工届(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助決定者は、補助対象事業を完了したとき、若しくは廃止したとき、又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、補助対象事業の完了後30日又は当該会計年度の3月20日のいずれか早い日までに、地域農業構造転換支援事業実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助決定者は、実績報告書の提出に当たり補助対象事業の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときは、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号。以下「消費税等相当額報告書」という。)を村長に提出しなければならない。
3 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助決定者は、実績報告書の提出後に消費税及び地方消費税の申告により補助対象事業の仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、速やかにその金額(消費税等相当額報告書を提出した補助決定者については、当該消費税等相当額報告書で報告した消費税等相当額を上回る部分の金額)について消費税等相当額報告書を村長に提出するとともに、これを返還しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 村長は、実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書の内容を審査し、及び必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助対象事業の成果を調査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、原村地域農業構造転換支援事業補助金交付額確定通知書(様式第11号)により補助決定者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を当該補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他この要綱又はこれに基づく村長の命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 村長は、前条の規定による取消しをした場合において当該取消しに係る部分に対し既に補助金が交付されているとき、又は補助決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(目標達成状況報告)
第16条 補助決定者は、国要綱別記1の第2の1の規定により、計画の承認を得た年度から目標年度の前年度までの間における毎年度、地域農業構造転換支援事業目標達成状況報告書(国要綱別紙様式第4号)に根拠となる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(機械等の管理)
第17条 補助決定者は、導入等した機械等について、法定耐用年数(中古機械等の場合は中古資産耐用年数)に相当する期間(リース導入の場合はリース期間)に準じて処分制限期間を設定し、財産管理台帳(様式第14号)を整理しておかなければならない。
2 補助決定者は、導入等した機械等について、管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌又は利用簿等を作成し、整備保存するものとする。
(財産処分の制限)
第18条 補助決定者は、取得財産等で次に掲げるものを、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、村長が定めるもの
(3) その他村長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると定めるもの
(1) 補助決定者が導入等した機械等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに報告しなければならない。
(2) 補助決定者が導入等した機械等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替等を当該機械等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ報告しなければならない。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
















