○原村新規就農者経営開始支援資金交付要綱

令和8年8月6日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、経営開始時の早期の経営確立を支援するため、予算の範囲内で原村新規就農者経営開始支援資金(以下「支援資金」という。)を交付することについて、原村補助金等交付規則(平成26年原村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援資金の交付対象者は、国要綱別記1第5の2の(1)の要件を満たす者とする。

(交付金額及び交付期間)

第3条 支援資金の交付金額及び交付期間は、国要綱別記1第5の2の(2)に定めるとおりとする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 支援資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、村長に申請しなければならない。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の規定により認定を受けた青年等就農計画

(2) 経営開始支援資金申請追加資料(国要綱別記1別紙様式第2号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(青年等就農計画等の承認)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、青年等就農計画等の内容について審査し、承認の可否について、青年等就農計画等(変更)承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による審査に当たっては、必要に応じて、関係者による面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(青年等就農計画等の変更申請)

第6条 前条第1項の承認を受けた者が青年等就農計画等を変更する場合は、青年等就農計画等変更承認申請書(様式第3号)により村長に申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更は除くものとする。

(青年等就農計画等の変更承認)

第7条 村長は、前条の規定による変更申請があったときは、第5条の規定を準用するものとする。

(交付申請)

第8条 青年等就農計画等の承認を受けた者は、国要綱別記1第6の2の(3)の規定により、村長に支援資金の交付の申請を行うものとする。

2 前項の交付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うものとする。

(交付決定)

第9条 村長は、前条の申請を受け内容が適当であると認めた場合は、支援資金の交付決定をし、原村新規就農者経営開始支援資金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支援資金の請求)

第10条 前条の規定により支援資金の交付決定を受けたもの(以下「交付対象者」という。)は、原村新規就農者経営開始支援資金請求書(様式第5号)により、村長に請求するものとする。

2 前項の請求による支援資金の支払は、8月及び2月を基本とする。ただし、やむを得ない事情により当該月に支払ができない場合は、この限りでない。

(就農状況報告等)

第11条 交付対象者は、国要綱別記1第6の2の(6)のアからエの規定により村長に就農状況報告等(以下「報告」という。)をしなければならない。

2 村長は前項報告の内、国要綱別記1第6の2の(6)ウの報告を受けた場合は、就農中断承認(不承認)通知書(様式第6号)により交付対象者に通知するものとする。

(就農期間中の確認)

第12条 村長は、前条第1項の報告の内、国要綱別記1第6の2の(6)のア又はウの報告を受けたときは、国要綱別記1第7の2の(5)の規定により確認するものとする。

(交付の停止等)

第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援資金の交付を停止する。

(1) 国要綱別記1第5の2の(3)のア若しくはイ又はエからカまでのいずれかに該当する場合は中止する。

(2) 国要綱別記1第6の2の(4)の規定により、中止届が提出された場合は中止する。

(3) 国要綱別記1第6の2の(5)のアの規定により、休止届が提出された場合は休止する。

2 前項第3号の規定により休止届を提出した交付対象者が就農を再開する場合には、国要綱別記1第6の2の(5)のイの規定により、経営再開届を提出するものとする。

3 村長は、前項の規定により経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合には、支援資金の交付を再開する。

(支援資金の返還等)

第14条 交付対象者は、国要綱別記1第5の2の(4)のいずれかに該当する場合は、支援資金を返還しなければならない。

2 交付対象者は、前項の規定にかかわらず、国要綱別記1第5の2の(4)のア又はウに該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、国要綱別記1第6の2の(7)の規定により、返還免除申請書を村長に提出することができる。

3 村長は、前項の規定により返還免除申請書の提出があり、その内容が妥当と認められる場合は、支援資金の返還免除を決定し、原村新規就農者経営開始支援資金返還免除決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(雑則)

第15条 この要綱及び国要綱に定めるもののほか、この支援資金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この告示は、告示の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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原村新規就農者経営開始支援資金交付要綱

令和8年8月6日 告示第28号

(令和8年8月6日施行)