○原村名誉村民条例施行規則
昭和49年12月25日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、原村名誉村民条例(昭和49年原村条例第46号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(証書の様式及び形状)
第2条 条例第3条の名誉村民称号の贈与を証する証書の様式は、別記のとおりとする。
(諮問の手続き)
第3条 村長は、名誉村民の該当者がある場合には、調書、履歴書、及び住民票又はこれに代わるものを添えて、名誉村民選考委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。
(文書による答申)
第5条 委員長は、会議の、議長として、議事を整理し、審議を終了したときは、文書をもつて村長に答申しなければならない。
(会議への除斥)
第6条 委員は、自己又は、その三親等内の親族に関する会議には、参与することができない。ただし、委員長が必要あると認めるときには、委員会の同意を得て、発言することができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、昭和49年12月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第11号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。