○原村名誉村民条例施行規則

昭和49年12月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村名誉村民条例(昭和49年原村条例第46号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(証書の様式及び形状)

第2条 条例第3条の名誉村民称号の贈与を証する証書の様式は、別記のとおりとする。

(諮問の手続き)

第3条 村長は、名誉村民の該当者がある場合には、調書、履歴書、及び住民票又はこれに代わるものを添えて、名誉村民選考委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。

(会議定数の例外)

第4条 条例第10条第2項の規定にかかわらず、第6条の規定により、定数に満たないときはこの限りでない。

(文書による答申)

第5条 委員長は、会議の、議長として、議事を整理し、審議を終了したときは、文書をもつて村長に答申しなければならない。

(会議への除斥)

第6条 委員は、自己又は、その三親等内の親族に関する会議には、参与することができない。ただし、委員長が必要あると認めるときには、委員会の同意を得て、発言することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、昭和49年12月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第11号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

画像

原村名誉村民条例施行規則

昭和49年12月25日 規則第21号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和49年12月25日 規則第21号
平成31年4月26日 規則第11号