○原村車両管理規程

平成5年3月25日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、村において使用する車両の管理を有効かつ適切に行ない車両の効率的運営及び事故防止に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 車両とは行政事務、及び事業遂行上村で所有する自動車(消防車を除く。)自動二輪車、原動機付自転車で車両台帳(様式第1号)に登録されたものをいう。

(2) 安全運転管理者とは、道路交通法(昭和35年法律第150号。以下「道交法」という。)第74条の2の規定により、村長が任命したものをいう。

(3) 整備管理者とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条の規定により、村長が任命したものをいう。

(総括管理者)

第3条 車両の管轄は、総括して総務課長(以下「総括管理者」という。)が行なうものとする。

2 長期配置車両の配属された課、室、所等(以下「課等」という。)に、車両管理責任者を置き、課等の長が総括管理者と協議して指名した者をもって充てる。

(安全運転管理者)

第4条 村長は、道交法第72条の2の規定により、安全運転管理者を原村職員のうちから任命し、総務課に正副の2名を置く。

(整備管理者)

第5条 村長は、整備管理者を選任しなければならない。

(任務)

第6条 総括管理者は、車両の総合的管理に関する企画、統制について管理監督する。

2 安全運転管理者は、日常点検、定期点検、整備等の実施計画を定めて実施させ、又安全運転に関して、運転者を指揮監督する。

3 車両管理者は、担当車両について、保安、整備、清掃、及び運行状況を常に把握するとともに車両の随時点検を実施し整備、修理、その他必要と認めた事項は直ちに安全運転管理者に報告するとともに、所定の手続きによりその措置をしなければならない。

4 整備管理者は、次の各号に掲げる職務を行ない、常に車両の整備、及び保安について適切な措置を行なうとともに、安全性及び経済性を確保し、関係者から整備上の問題があったときは、速やかにこれを措置しなければならない。

(1) 車両の整備計画とその実施

(2) 日常点検の実施方法の決定

(3) 定期点検及び随時点検の実施並びにこれによる必要な整備の実施

(4) 車両整備記録簿その他点検整備に関する書類の整理保管

(5) 前各号に掲げる事項を処理する為運転者の指導と監督

(運転者)

第7条 車両を運転する者(以下「運転者」という。)は、運転手及びこれらの職員以外の職員で課等の長並びに安全運転管理者の適当と認めたものでなければならない。ただし、村長が特に認めた場合及び原村中型バス貸出し規程(平成12年規程第22号)に基づき運行する場合はこの限りでない。

(安全保持)

第8条 総括管理者は、運転者の安全保持並びに車両の効果的配置及びその運用に充分留意し、そのための教育、周知等を安全運転管理者をして実施させなければならない。

(車両の使用)

第9条 車両は公務以外に使用することはできない。ただし、総括管理者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

2 車両を使用しようとするものは、課等の長の承認を受ける。共通車両を使用しようとする者は、車両使用申込カード(様式第2号)により使用の前日まで(緊急の場合は使用前)に総括管理者に申し込まなければならない。

3 総括管理者は、使用申込カードを決裁の上総務係長に配車を命じ、総務係長は、行き先、用件等勘案のうえ担当課に配車するものとする。

4 休日又は、勤務時間外に車両を緊急使用する必要が生じたときは、日宿直者に連絡して使用し、翌日速やかに総括管理者に報告しなければならない。

5 車両を使用した運転者は、車両を清掃し、所定の場所に格納、施錠したうえ、鍵を総務係(休日又は、時間外使用の場合は、日宿直者)に引き渡すと共に運行1件ごとに運転日誌(様式第2号)に運行状況を記載する。運転日誌は車両ごと当月分を翌月5日までに総務係に提出しなければならない。

(車両の借り上げ使用)

第10条 村が借り上げにより車両を使用するときは、車両借り上げカード(様式第3号)に所定の事項を記入のうえ、総括管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により、村が借り上げにより車両を使用したときは、旅行伺・命令・旅費請求カード(原村財務規則(平成9年原村規則第1号)様式第75号)に車両借り上げカード(様式第3号)を添付するものとする。また、実費に要した費用については、原村職員の旅費に関する条例(昭和36年原村条例第26号)第12条により車賃として支給するものとする。

(出発時の注意)

第11条 運転者は、出発にあたっては、行き先と順路を確認し、道路の状況等を考慮して最も経済的に運行できる順路を選ばなければならない。

(日常点検)

第12条 運転者は、運行開始前に自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第1条の基準に基づいて日常点検を行ない、車両の状態を確認しなければならない。

(運転者の心得)

第13条 運転者は常に法を遵守するとともに、運転技術の向上に努めなければならない。

2 運転者は常に摂生に努め、過労等によって正常な運転を妨げることのないよう留意しなければならない。

第14条 総括管理者及び安全運転管理者は、運転者の健康状態に常に留意し、異常を認めた時には、直ちに運転を中止させる等の処置をとらなければならない。

(事故発生の場合の処置及び報告)

第15条 運転者(運転者が死亡し、又負傷したためやむを得ないときは同乗者。以下この条において同じ)は、事故を起こしたときは、道交法第72条に規定された措置を取らなければならない。

2 前項の処置が完了次第運転者は次の報告を行なわなければならない。

(1) 事故の状況を総括管理者に報告し、その指示を受ける。

(2) 自動車事故報告書(様式第4号)を作成し、総括管理者に提出する。

(事故責任と損害額の負担)

第16条 不可抗力、又は無過失の原因による事故の損害額は村の負担とする。

2 前項に規定する事故以外の事故であって、法、又はこの規程に違反したために生じた事故の損害額に対する運転者の負担は、村長が定める。

3 法の違反による反則金、又は科料は、運転者の負担とする。

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年6月5日訓令第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 整備管理者等の服務規程(昭和50年訓令第3号)は廃止する。

(平成12年5月26日訓令第20号)

この規程は、平成12年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日訓令第2号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(令和3年12月17日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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原村車両管理規程

平成5年3月25日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)