○原村中型バス使用規程

昭和59年8月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、原村中型バス(樅の木荘マイクロバスを除く。以下「バス」という。)の使用に関し、原村車両管理規程(平成5年訓令第3号)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の範囲)

第2条 バスの使用を許可できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 村、村議会、村の各行政委員会及びこれらの付属機関等が公務のために使用する場合

(2) 村の公共的団体等が公共的な用務に使用する場合

(3) 村の青少年団体等が、青少年健全育成を推進する事業を行うために使用する場合

(4) 村が推進する協働にかかわる事業に協力する団体及び地域の自主的な活動をする団体等が公益的な活動を行うため使用する場合

(5) その他村長が特に使用を認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、村長が災害その他特に必要と認めた場合はバスの使用を許可できるものとする。

(使用の申込み)

第3条 バスを使用しようとする者は、別に定めるバス使用申込書に必要事項を記入し、主管課長等を経由の上総務課長に申込まなければならない。

(使用可否の決定)

第4条 総務課長は、バス使用申込書を審査し、村長に使用可否の決裁を受けた後(第2条第1号の場合にあつては自ら決裁し。)使用申込者に対し使用可否の連絡をするものとする。

(使用制限)

第5条 村長は、第2条に規定する範囲の使用であつても次の各号の一に該当する場合は、その使用計画を補正させ若しくは使用制限をすることができる。

(1) 乗車人員(運転手を除く。)10名以下の使用

(2) 夜間(午後9時から午前7時までの間)の運行

(3) バス運行に適さない経路がある運行

(4) 1日400キロメートル以上の運行

(5) 当該使用団体等が費用を支弁すべきものと判断される使用

(6) 慰安旅行、観光旅行的な性格の使用

(7) その他公用車としてふさわしくない使用

(整備管理)

第6条 バスの整備管理に万全を期すためバス整備管理者を置き村長が任命する。

(運転者、補助運転者)

第7条 バスの運転者及び補助運転者は、村長が運転者として適当と認めた者でなければならない。

(安全運転の確保)

第8条 日程が2日以上にわたる運行でその1日が300キロメートル以上の運行又は夜間にわたる運行若しくは安全運転管理者の指定する運行には補助運転者を同乗させるものとする。

2 バス使用の用務を主管する課長等は、バス運行に際し担当職員を1名以上同乗させ運転者の安全運転に協力するとともに車内の安全確保に努めるものとする。

(使用者の責務)

第9条 バスの使用者は、バスの汚損防止に努めるとともに、使用後は必ず車内を清掃しなければならない。

(事故責任等)

第10条 使用者又は使用を主管する者は、車輛の不備、運転者の過失等車輛運行管理者の責に期すべき事故以外の事故についてはその責任において措置しなければならない。

(経費の負担)

第11条 村長は、第2条第1号に規定する使用の場合のほか使用者に適正な燃料代、傷害保険料を負担させることができる。

1 この規程は、昭和59年8月1日から施行する。

2 原村小型及び中型バス使用規程(昭和49年規程第2号)は廃止する。

(平成5年3月25日訓令第6号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月1日規程第7号)

この規程は、平成6年12月1日から施行する。

(平成12年5月26日規程第21号)

この規程は、平成12年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第8号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

原村中型バス使用規程

昭和59年8月1日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)