○原村公文書公開条例施行規則
平成11年3月23日
規則第4号
(要旨)
第1条 この規則は、原村公文書公開条例(平成11年条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定により、実施機関の所管する事務に係る公文書の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第7条第1項第3号の規則で定める事項は公開の方法、請求に係る公文書の内容及び請求の目的とする。
(1) 公文書を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を公開しない旨の決定をしたとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(公開の方法)
第6条 公文書の公開は、実施機関が指定する期日及び場所において行なうものとする。
2 前項の場合において公文書を閲覧する者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(費用の納付)
第7条 条例第10条に規定する公文書の写しの作成又は送付に要する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(公文書の検索資料)
第8条 条例第14条に規定する公文書の検索資料は、文書分類基準表及び原村文書保存票とする。
2 前項の検索資料は、各課等に備え置くものとする。
附則
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の原村公文書公開条例施行規則第4条第2号及び第3項の規定は、施行日以後にされた公文書公開に関する決定(以下この項において「公文書公開決定等」という。)に対する不服申立てについて適用し、施行日以前にされた公文書公開決定等に対する不服申立てについては、なお従前の例による。