○原村ふるさと寄附金条例施行規則

平成20年6月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、原村ふるさと寄附金条例(平成20年原村条例第19号)の施行に関し必要な事項を定める。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は、寄附の申し込み又は募集により寄附申込書(様式第1号)により随時受け付けるものとする。

2 村長は、寄附の申し込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 村長は、前項に規定する取り扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳等の作成)

第3条 村長は、寄附金の適正な管理を図るため、原村ふるさと寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

2 村長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の運用状況の公表)

第4条 村長は、寄附金の運用状況について、村ホームページ等により公表するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成20年6月23日から施行する。

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原村ふるさと寄附金条例施行規則

平成20年6月23日 規則第7号

(平成20年6月23日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成20年6月23日 規則第7号