○原村地域おこし協力隊設置要綱

平成28年10月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)の規定に基づき、原村において、地域外の人材を活用し、地域の活性化を推進するとともに、当地域への定住・定着を促進するため、原村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、村長が任用する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者

(2) 心身ともに正常な状態で、誠実かつ積極的に第4条の地域協力活動に従事できる者

(3) 三大都市圏及び政令指定都市をはじめとする都市地域に現に住所を有する者

(4) 普通自動車免許を有している者

(任期)

第3条 隊員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度末日までとする。ただし、最長3年まで延長することができるものとする。

(責務)

第4条 隊員は、任用後直ちに本村の区域内に住所を定めなければならない。

2 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 隊員は、この要綱その他関係法令を遵守し、職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

(地域協力活動)

第5条 隊員は、地域住民、関係団体等と連携し、次に掲げる地域協力活動を行う。

(1) 地域産業の振興及び継承に関する活動

(2) 地域資源や特産品の開発及び販売促進に関する活動

(3) 地域活性化及び住民生活の支援に関する活動

(4) 地域間交流、移住及び定住の促進に関する活動

(5) 地域の情報発信及びPRに関する活動

(6) その他村長が必要と認めた活動

(給与等)

第6条 隊員の給料及び手当については、原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年原村条例第21号)の定めるところによる。

2 隊員の旅費については、原村職員の旅費に関する条例(昭和36年原村条例第26号)の定めるところによる。

(活動に要する費用)

第7条 隊員の住居に関する費用は、予算の範囲内で必要な額を村が負担する。

2 隊員の活動に必要と認められる消耗品、自動車等は、予算の範囲内で支給又は貸与する。

(解任)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、隊員を解任することができる。

(1) 自己の都合により退任の願いに係る申出があったとき。

(2) 心身の故障のため、隊員の活動が継続できないと村長が認めたとき。

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、所属長の指示に従わないとき。

(4) 隊員としてふさわしくないと村長が認める行為があったとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、隊員の服務、勤務条件その他設置に関し必要な事項については、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(特例措置)

2 第3条ただし書の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から3年度までに任用された者に限る。)が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、本村が活動期間の延長が必要と認めた場合には、活動期間を2年を上限として延長し、最長5年とすることができるものとする。

(平成31年3月18日告示第7号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月20日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前までに契約が成立したものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月19日告示第7号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月15日告示第24号)

この告示は、告示の日から施行する。

原村地域おこし協力隊設置要綱

平成28年10月1日 告示第28号

(令和4年6月15日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成28年10月1日 告示第28号
平成31年3月18日 告示第7号
令和元年5月20日 告示第17号
令和2年3月19日 告示第7号
令和4年6月15日 告示第24号