○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成16年3月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第2項第1号に規定する規則で定めるものは、次のものとする。

(1) 社会福祉法人原村社会福祉協議会

(派遣等の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第3項第3号に規定する規則で定める職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により原村以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員に関する報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣した職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を村長に報告するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は村長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(原村一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

2 原村一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和36年原村規則第17号)の一部を次のように改正する。

第12条の4第1項第3号中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に、「公益法人等派遣法」を「公益的法人等派遣法」に改める。

第12条の6第2項中「公益法人等派遣法」を「公益的法人等派遣法」に改める。

(令和2年3月19日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成16年3月19日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)