○原村職員安全衛生管理規程
平成22年3月23日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか、職員(非常勤特別職の職員を除く。)の労働安全及び衛生管理(以下「安全衛生」という。)に関し必要な事項を定め、職員の安全と健康保持及び増進を図ることを目的とする。
(村長の責務)
第2条 村長は、法第3条第1項の規定により、安全衛生に関し必要な措置を講ずるものとする。
(課等の長の責務)
第3条 課等の長は、安全衛生に関する必要事項を適切に実施するとともに、職場における課等の職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、安全衛生に関する必要事項を遵守するとともに、安全衛生管理に携わる者の指示又は指導に従うよう努めなければならない。
(安全衛生管理計画)
第5条 村長は、毎年度原村職員衛生委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て、職員の安全衛生に関する施策を総合的にとりまとめ、職員の安全衛生管理に関する計画を作成しなければならない。
(安全衛生管理事務)
第6条 安全衛生に関する事務は、総務課長が統括管理し、総務課において行う。
(衛生管理者)
第7条 法第12条第1項の規定により、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)に規定する衛生管理者の資格を有する者のうち医師1名及び医師以外の職員のうちから2名を村長が委嘱又は任命する。
2 衛生管理者は、適時職場を巡視し、設備、作業方法等の衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための措置を講じなければならない。
(安全衛生推進者)
第9条 法第12条の2の規定により、安全衛生推進者を地域福祉センター及び原村保育園に置く。
2 安全衛生推進者は、省令第12条の3の規定により、法第10条第1項各号の業務を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから村長が任命する。
(安全衛生推進者の職務)
第10条 安全衛生推進者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、安全衛生に関すること。
(産業医)
第11条 法第13条の規定により、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから村長が委嘱する。
(産業医の職務)
第12条 産業医は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 健康診断及び健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(4) 前3号に掲げる事項についての衛生管理者に対する指導又は助言に関すること。
(原村職員衛生委員会)
第13条 法第18条第1項の規定により、委員会を置く。
(任務)
第14条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、村長に意見を述べるものとする。
(1) 衛生管理計画に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関する重要事項
(委員会の組織)
第15条 委員会は、委員長及び委員10人以内をもって組織する。
2 委員長は、副村長をもって充て、委員は次に掲げる者を村長が任命する。
(1) 総務課長
(2) 衛生管理者
(3) 保健福祉課長
(4) 子ども課長
(5) 職員団体の代表者
(6) 産業医
3 委員長は、会務を総理し、議長となる。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第16条 委員会は、委員長が必要と認めたときに招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第17条 委員会の庶務は、総務課において行う。
2 委員会における議事で重要なものは、これに係る記録を作成し、3年間保存しなければならない。
(職場衛生の原則)
第18条 総務課長は、毎年1回以上庁舎等の大掃除をさせなければならない。
2 原村庁舎管理規則(昭和46年原村規則第8号)に規定する総括管理者は、庁舎の温湿度、換気、採光及び照明等に注意し、環境及び職場衛生の向上に努めなければならない。
(労働災害防止の原則)
第19条 現場作業を所管する課等の長は、毎月1回以上作業場等を巡視し、機械器具その他の設備(以下「機械等」という。)の安全及び作業方法等の改善並びに危険防止のための必要な措置を講じなければならない。
(機械等の整備点検)
第20条 課等の長は、機械等を使用する職員に対し、次に掲げる整備点検を実施させなければならない。
(1) 定期点検 毎月1回以上
(2) 始業点検 毎日作業開始前
(3) 終業点検 毎日作業終了後
(健康診断)
第21条 総務課長は、職員に対し、期日を定めて健康診断を実施しなければならない。
2 健康診断は、採用時健康診断(以下「採用健診」という。)、定期健康診断(以下「定期健診」という。)及び特別健康診断(以下「特別健診」という。)とする。
(採用健診)
第22条 採用健診は、新たに職員を採用する場合に行うものとする。ただし、村長が認める健診を受けているときは、健診の一部又は全部を免除することができる。
(定期健診)
第23条 定期健診は、毎年1回行うものとする。
2 前項の健診項目は、省令第44条に規定する項目及びその他必要と認められる項目について行うものとする。
(特別健診)
第24条 特別健診は、採用健診及び定期健診以外のすべての健診をいい、有害業務及び給食業務に従事する職員、その他必要な職員について行うものとする。
(受診義務等)
第25条 職員は、指定された期日に健康診断を受けなければならない。この場合において、疾病その他やむを得ない事由により健康診断を受けることができなかった者は、その事由終了後速やかに健康診断を受けなければならない。ただし、村が認めた健康診断又は施設において健診を受けるときは、健診の一部又は全部を免除することができる。
(健康診断の記録等)
第26条 総務課長は、健康診断の結果を記録し、これを当該職員に交付するとともに、職員が退職したときは、この記録を退職の日の属する年の翌年から起算して5年間保存しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第27条 総務課長は、健康診断による医師の所見に基づき、次の健康区分により記録を作成し、村長に報告しなければならない。
(1) 健康 健康状態に異常のないこと。
(2) 要注意 健康状態に異常を認めるが、普通勤務(正規の勤務時間において行われる普通一般程度の勤務をいう。以下同じ。)には、特に支障がないと認められること又は健康状態に異常が認められ、軽作業(勤務に制限を加える必要がある勤務をいう。以下同じ。)に従事することが必要なこと。
(3) 要療養 健康状態に異常が認められ、勤務を休止する必要があること。
(保護措置)
第28条 村長は、健康区分に応じて課等の長に次の措置を指示するものとする。
(1) 要注意の職員は、衛生上有害な勤務に従事することを禁止し、かつ、第21条に規定する健診のうち必要な健診を継続(以下「継続健診」という。)するものとする。
(2) 要療養の職員については、医療休養のため必要な期間勤務することを禁止し、かつ、医師の指示による適格な療養に努めさせるものとする。
(要措置職員に対する指導等)
第29条 保護措置を要する職員の健康が、迅速かつ効果的に回復又は向上するよう、衛生管理者は職員の勤務、生活、医療等につき、必要な指導その他の措置を適宜行わなければならない。
(健康区分の変更)
第30条 第28条の保護措置を受けた職員は、その健康区分の変更を必要とするときは、医師の診断書を添えて速やかに村長に報告しなければならない。
(秘密を守る義務)
第31条 この規程に基づく健康診断その他の事務に従事し、又は関係した者は、職務上知り得た秘密又は心身の欠陥その他個人の秘密を正当な理由なくして漏らしてはならない。
(補則)
第32条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日訓令第5号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。