○原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和42年3月5日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤の者に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額及び支給方法)

第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。

2 月額の報酬を受ける者が、その月の中途において選任等された場合はその日から、退職等した場合は、その日まで、日割によって計算した額の報酬を支給する。

3 年額の報酬を受ける者が、その職務の任期の中途において選任等された場合はその当月分から、退職等した場合はその当月分まで、月割によって計算した額の報酬を支給する。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が招集に応じ会議に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、原村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年原村条例第7号)に規定する旅費相当額とする。ただし、別表第1の備考は適用しない。

3 消防団の招集に応ずるための会議は分団長会議のみとする。

(支給方法)

第4条 旅費の支給方法については、一般職の職員の支給方法の例による。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 特別職の職員で、非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年原村条例第11号)は廃止する。

(投票管理者等の報酬額の特例)

3 昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙に限り、別表の規定の適用については、参議院議員通常選挙に関する臨時特別法に基づく投票時間の延長に伴う執行経費の加算額を加えた額とする。

(昭和43年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月2日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年2月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年2月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年2月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年7月4日条例第35号)

この条例は、昭和49年7月7日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年1月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年1月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年6月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年2月5日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年8月4日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年1月29日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年3月25日条例第17号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年6月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年6月21日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた平成2年4月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る報酬は、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成3年6月25日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた平成3年4月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る報酬は、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成4年6月26日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた平成4年4月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る報酬は、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成5年6月28日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた平成5年4月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る報酬は、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成6年6月28日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた平成6年4月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る報酬は、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成8年6月19日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた平成8年4月1日から、この条例の施行日の前日までの期間に係る報酬は、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成10年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年9月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年9月19日条例第22号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年11月25日条例第26号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月19日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日より適用する。

(平成21年3月25日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の際、現に就任していた委員は改正後の委員とみなす。

(平成25年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

〔平成27年3月23日条例第1号抄〕

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月23日条例第1号)

この条例は、改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成29年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月15日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(原村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

2 原村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年原村条例第18号)の一部を次のように改正する。

第12条中「特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第4号)」を「原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年原村条例第4号)」に改める。

(原村福祉委員設置条例の一部改正)

3 原村福祉委員設置条例(昭和49年原村条例第18号)の一部を次のように改正する。

第6条中「特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第4号)」を「原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年原村条例第4号)」に改める。

(原村地域福祉計画推進協議会設置条例の一部改正)

4 原村地域福祉計画推進協議会設置条例(平成21年原村条例第3号)の一部を次のように改正する。

第7条中「特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例」を「原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例」に改める。

(原村障害者福祉計画推進協議会設置条例の一部改正)

5 原村障害者福祉計画推進協議会設置条例(平成21年原村条例第4号)の一部を次のように改正する。

第7条中「特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例」を「原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例」に改める。

(原村老人福祉計画推進協議会設置条例の一部改正)

6 原村老人福祉計画推進協議会設置条例(平成21年原村条例第6号)の一部を次のように改正する。

第7条中「特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例」を「原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例」に改める。

(原村地域包括医療推進協議会設置条例の一部改正)

7 原村地域包括医療推進協議会設置条例(平成21年原村条例第7号)の一部を次のように改正する。

第8条中「特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例」を「原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例」に改める。

(原村子ども・子育て会議条例の一部改正)

8 原村子ども・子育て会議条例(平成25年原村条例第28号)の一部を次のように改正する。

第9条中「特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例」を「原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例」に改める。

(原村鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例の一部改正)

9 原村鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成26年原村条例第12号)の一部を次のように改正する。

第6条中「「特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年原村条例第4号)」」を「原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年原村条例第4号)」に改める。

(平成29年12月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(単位 円)

職名

報酬額

教育委員会

教育長職務代理者

月 23,800

委員

月 21,600

農業委員会

会長

月 29,700

職務代理

月 21,900

委員

月 21,500

農地利用最適化推進委員

月 21,500

選挙管理委員会

委員長

月 17,500

委員

月 15,000

監査委員

議会選出

月 20,200

識見を有する者

月 33,100

福祉委員協議会

会長

年 130,000

副会長

年 105,000

委員

年 103,000

固定資産評価審査会

委員長

日 6,300

委員

日 6,000

名誉村民選考委員会

委員長

日 6,300

委員

日 6,000

防災会議

委員

日 6,000

国民保護協議会

委員

日 6,000

環境保全審議会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

一般廃棄物減量等推進審議会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

上下水道審議会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

人権尊重審議会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

特別職報酬等審議会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

総合計画審議会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

行政改革審議会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

有線放送運営審議会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

公文書公開審査会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

個人情報保護運営審議会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

賞じゆつ金等審査委員会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

農政審議委員会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

農業者労働災害共済運営審査委員会

委員長

日 6,300

委員

日 6,000

商工業振興審議会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

観光推進組織検討委員会

委員長

日 6,300

委員

日 6,000

歴史民俗資料館運営協議会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

文化財調査委員

委員長

日 6,300

委員

日 6,000

社会教育委員会

議長

日 6,300

委員

日 6,000

図書館協議会

委員長

日 6,300

委員

日 6,000

スポーツ推進審議会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

スポーツ推進委員

委員長

日 6,300

委員

日 6,000

奨学生審議会

委員

日 6,000

いじめ問題対策連絡協議会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

いじめ問題調査対策委員会

委員長

日 6,300

委員

日 6,000

いじめ問題再調査委員会

委員長

日 6,300

委員

日 6,000

予防接種健康被害調査委員会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

在宅介護支援センター運営協議会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

民生委員推薦会

委員長

日 6,300

委員

日 6,000

国民健康保険運営協議会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

地域福祉計画推進協議会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

障害者福祉計画推進協議会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

子ども・子育て会議

会長

日 6,300

委員

日 6,000

老人福祉計画推進協議会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

地域包括医療推進協議会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

農業振興地域整備開発協議会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

重要行政審議会等の設置に関する条例による審議会等

会長

日 6,300

委員

日 6,000

消防団

団長

年 214,000

副団長

年 144,000

分団長

年 101,000

副分団長

年 63,700

ラッパ長

年 60,200

副ラッパ長

年 47,800

班長

年 47,800

団員

年 36,500

小・中学校評議員

委員

日 6,000

中小企業振興資金斡旋審査会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

公の施設指定管理者選定審査会

会長

日 6,300

委員

日 6,000

選挙長

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定められた額による

保育所嘱託医

保育所嘱託歯科医

学校医師

学校歯科医師

学校薬剤師

健診(検診)業務医師

産業医

農政審議委員会参与

鳥獣被害対策実施隊員

予算の範囲内で村長が定める額

その他の非常勤特別職

会長又は委員長

日 6,300

委員

日 6,000

備考

1 日額で支給することとされている委員の報酬については、この規定にかかわらず、日支給額を調整することができる。

2 消防団員が災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)、警戒、訓練等の職務に従事したときは、この表に定める報酬のほか、次の各号に掲げる職務に応じて、当該各号に定める額を出動報酬として支給する。

(1) 災害の場合 1日につき8,000円(1日当たりの従事時間が4時間未満の場合は、4,000円)

(2) 団長の命による警戒又は訓練等の場合 1回につき1,000円以内で、村長が定める額

原村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和42年3月5日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年3月5日 条例第4号
昭和43年4月1日 条例第14号
昭和43年7月2日 条例第19号
昭和44年2月24日 条例第3号
昭和44年10月1日 条例第31号
昭和45年3月25日 条例第8号
昭和46年2月1日 条例第3号
昭和47年2月1日 条例第4号
昭和48年3月30日 条例第4号
昭和49年3月30日 条例第5号
昭和49年7月4日 条例第35号
昭和50年3月25日 条例第7号
昭和50年12月25日 条例第32号
昭和51年1月26日 条例第4号
昭和52年1月25日 条例第2号
昭和52年6月25日 条例第22号
昭和53年3月28日 条例第2号
昭和54年3月28日 条例第1号
昭和55年2月5日 条例第2号
昭和56年3月27日 条例第3号
昭和56年8月4日 条例第23号
昭和57年1月29日 条例第3号
昭和59年6月28日 条例第16号
昭和61年3月27日 条例第3号
昭和63年3月25日 条例第17号
平成元年6月28日 条例第26号
平成2年6月21日 条例第11号
平成3年6月25日 条例第12号
平成4年6月26日 条例第14号
平成5年6月28日 条例第14号
平成6年6月28日 条例第22号
平成8年6月19日 条例第16号
平成10年3月23日 条例第9号
平成13年9月25日 条例第31号
平成15年9月19日 条例第22号
平成15年11月25日 条例第26号
平成16年3月19日 条例第5号
平成20年3月25日 条例第10号
平成20年9月26日 条例第23号
平成21年3月25日 条例第8号
平成23年12月22日 条例第15号
平成25年3月22日 条例第1号
平成25年12月20日 条例第28号
平成26年6月18日 条例第8号
平成26年12月26日 条例第22号
平成27年3月23日 条例第1号
平成29年3月17日 条例第1号
平成29年3月17日 条例第3号
平成29年6月15日 条例第16号
平成29年12月18日 条例第23号
平成31年3月18日 条例第7号
令和元年12月13日 条例第22号
令和元年12月13日 条例第23号
令和2年3月19日 条例第3号
令和3年3月19日 条例第4号
令和3年6月18日 条例第9号
令和4年12月22日 条例第17号
令和4年12月22日 条例第20号
令和5年3月22日 条例第3号