○原村職員の旅費に関する規則

昭和36年6月23日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、原村職員の旅費に関する条例(昭和36年原村条例第26号。以下「旅費条例」という。)第3条第16条第18条第22条の規定に基づき旅費条例を施行するため必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行変更等の場合における旅費)

第2条 旅費条例第3条第5項の規定により支給することができる旅費の基準は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額はその支給を受ける者が、当該旅行について旅費条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 旅費条例第3条第6項の規定により支給することができる旅費の基準は次の各号に掲げるところによる。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」というを含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した時以後の旅行を完了するため旅費条例の規定により支給することができる額。但し、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた額。但し、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。

(旅行命令等の提示)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。但し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

2 前項に規定する旅行命令簿等には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 職員の所属課、職及び氏名

(2) 旅行用件、旅行地名等

(3) 旅行期間、日数及び泊数

(4) 旅費額

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者が、旅行命令等の変更を申請する場合には、あらかじめ旅行命令権者にその申請をしなければならない。

2 旅行者が、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者にその申請をしなければならない。

3 前2項の規定により旅行者が旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。但し、旅行命令権者がその提出を要しないと認める場合においてはこの限りでない。

(日額旅費額の支給)

第6条 旅費条例第16条第1項の規定により支給することが出来る旅費の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 測量、調査、巡察その他これに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 前3号に規定する、日額旅費の額、支給条件及び支給方法は命令権者がその都度定める。

(公用車使用等の日当)

第7条 旅費条例第18条第2項の規定による日当は、同条例別表1の定額による。

(路程の計算)

第8条 県内旅行の旅費の計算上必要陸路の路程の計算は、長野県一般職の職員の旅費に関する規則の例による。

2 県外旅行の陸路の路程を計算する場合には、次の各号に掲げるものを起点とする。

(1) 各市町村(都については、各特別区)内において、郵便線路図に掲げる郵便局が2以上ある場合には、当該旅行の出発個所又は目的箇所に最も近い郵便局

(2) 当該旅行が、陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行である場合には、鉄道駅、波止場又は飛行場に最も近い郵便局

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年5月1日より適用する。

(平成30年9月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

原村職員の旅費に関する規則

昭和36年6月23日 規則第12号

(平成30年9月20日施行)