○原村監査委員条例
昭和42年12月20日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき監査委員の定数及び監査委員に関して必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は2人とする。
(定期監査)
第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定による定期監査を毎年7月から翌年2月までの間に1回行い、その期日は、監査期日前10日までに監査を受ける機関に通知しなければならない。
(例月出納検査)
第4条 監査委員は法第235条の2第1項の規定による現金出納検査を、毎月15日に行なわれなければならない。ただし休日又は特別の事情のあるときは、その期日を変更することができる。
(監査の着手)
第5条 監査委員は、法令の規定により、監査の請求又は要求を受理したときは、14日以内に監査に着手しなければならない。
(結果の公表及び告示)
第6条 監査の結果の公表及び告示については、原村公告式条例の規定を準用する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 原村監査委員条例(昭和36年原村条例第16号)は廃止する。
附則(昭和46年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附則(平成3年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。