○原村立小・中学校講師設置条例

昭和35年4月29日

条例第83号

(目的)

第1条 この条例は、村立の小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)に臨時に任用する教職員(以下「講師」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第1条の2 小・中学校に講師を置くことができる。ただし、教育委員会事務局職員を本務とし講師を兼務する。

(任用候補者)

第2条 講師の任用候補者は、長野県教育委員会と調整して決定するものとする。

(身分)

第3条 講師の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。

(給料及び手当)

第3条の2 講師の給料及び手当については、原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年原村条例第21号)の定めるところによる。

第4条 削除

(勤務時間)

第6条 講師の勤務時間は、学校職員の勤務時間等に関する規程(平成元年原村教育委員会訓令第1号)の例による。

(休日)

第7条 講師の休日は、原村の休日を定める条例(平成元年原村条例第33号)の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

本条例は、公布の日より施行する。

(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

原村立小・中学校講師設置条例

昭和35年4月29日 条例第83号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和35年4月29日 条例第83号
令和2年3月19日 条例第2号
令和3年3月19日 条例第6号