○原村立小・中学校講師設置条例
昭和35年4月29日
条例第83号
(目的)
第1条 この条例は、村立の小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)に臨時に任用する教職員(以下「講師」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第1条の2 小・中学校に講師を置くことができる。ただし、教育委員会事務局職員を本務とし講師を兼務する。
(任用候補者)
第2条 講師の任用候補者は、長野県教育委員会と調整して決定するものとする。
(身分)
第3条 講師の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
(給料及び手当)
第3条の2 講師の給料及び手当については、原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年原村条例第21号)の定めるところによる。
第4条 削除
(服務)
第5条 講師の服務は、原村立小・中学校職員服務規程(平成2年原村教育委員会訓令第2号)の例による。
(勤務時間)
第6条 講師の勤務時間は、学校職員の勤務時間等に関する規程(平成元年原村教育委員会訓令第1号)の例による。
(休日)
第7条 講師の休日は、原村の休日を定める条例(平成元年原村条例第33号)の例による。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
本条例は、公布の日より施行する。
附則(令和2年3月19日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。